今一実税理士事務所だより 19年7月号
いつも大変お世話になっております。
梅雨の晴れ間にのぞく太陽は、
もう夏の陽ざしですね。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・資産運用相談などについても、
お気軽にご連絡ください。
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◆事業承継協議会が承継税制などについて中間報告
◆所得税の予定納税に対する減額申請
◆還付申告増加で平成18年の所得税確定申告数は過去最高
◆平成19年7月の税務
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◆事業承継協議会が承継税制などについて中間報告
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経済産業省(中小企業庁)が「事業承継協議会の検討成果について」を公開し
ました。
現在、中小企業数の減少が問題視されています。中小企業は我が国経済の活力
源であり、雇用の受け皿ともなっています。また、時折テレビ等でも見かけるよ
うに、中小企業のなかにには我が国の国際競争力を高める技術を持っているとこ
ろも多くあります。このような中小企業が減少するのは、我が国の経済にとって
大きな損失です。
そのため中小企業庁では、2005年10月に弁護士、税理士、金融機関関係者など
の実務家を中心とする「事業承継協議会」(代表理事=山口信夫日本商工会議所
会頭)を設立。円滑な事業承継のための諸制度の検討を進めており、昨年6月に
は、中小企業の円滑な事業承継のための手引き「事業承継ガイドライン」が同協
議会によってまとめられました。
今回の「事業承継協議会の検討成果について」は、同協議会内に設置された「
事業承継税制検討委員会」及び「相続関連事業承継法制等検討委員会」が策定し
た、事業承継に係る税制及び相続法上の課題解決に向けた「中間報告」です。
まず、事業承継税制検討委員会では、非上場株式に係る事業承継税制の見直し
を中心とした、事業用資産に係る税負担減免措置を中心のテーマとしています。
具体的には、最低5年間の株式保有の継続や経営従事、雇用確保など、事業が
継続される要件を明らかにした上で、事業承継時の非上場株式の相続税評価額に
ついて、事業用地に対する相続税評価額の減額幅80%との均衡を図るとしました
。さらに、その他の事業用資産についても、農地の納税猶予制度と同様の大幅減
額制度を検討すべきとしています。
また、現行の非上場株式の評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、配
当還元方式など)についても、見直しを図るべきとしています。
一方、相続関連事業承継法制等検討委員会のテーマは、相続開始後の遺留分に
係る紛争防止です。相続開始済の中小企業のうち、8%の企業が何らかの相続紛
争を経験しています。このことから、相続開始前に遺留分に関する対策を行う場
合や、遺留分に関する対策が十分なされないまま相続が開始した場合について、
「事業承継契約(仮称)スキーム」を初めとした、さまざまな対策の方向性を指
摘しています。
また、現在の遺言や死因贈与契約は、遺言者等の意思によって撤回することが
可能なため、後継者の地位が確約されてないことを問題視。撤回できない死因贈
与契約等の要件などについても検討すべきとしています。
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参考URL:
「事業承継協議会」の検討成果について
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/070629shokeikyogikai_kekka.htm
事業承継協議会
http://jcbshp.com/
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◆所得税の予定納税に対する減額申請
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国税庁が「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公開
しました。
昨年からの変更点は以下の通りです。
@「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
A「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」が追記
B「電子証明書等特別控除」が追加
C「定率減税額」の欄が削除
この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希望するときに利用するも
のです。
所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算した当年分の所得税の納
税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部
を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。
具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、
その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されま
す。予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日ま
で、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の
1ずつを支払うことになっています。
ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化した場合、盗難等にあって
雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満た
ないことが明らかな場合もあります。そのような時には「予定納税額の減額申請
書」を税務署に提出して認められれば、予定納税をしなくても良くなったり、予
定納税額を少なくすることができるのです。
まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なく
なる場合は、7月15日(今年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに
所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第1期
分と第2期分の予定納税額が減額されます。
また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を
提出して承認されれば、 第2期分の予定納税額が減額されます。
実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なくありません。予定納税と
いえども滞納してしまうと延滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人
も多いのです。そうならないためにも、予定納税をする必要のある個人事業者の
方は、減額申請できるかどうか状況の確認をしておくことをお勧めします。ただ
、6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのですから日程の余裕はありま
せん。「予定納税額の減額申請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要
なのです。
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参考URL:
所得税の予定納税額の減額申請手続
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/02.htm
タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm
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◆還付申告増加で平成18年の所得税確定申告数は過去最高
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国税庁が「平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況について」
を公表しました。それによると、平成18年分の所得税確定申告書を提出した人は
8年連続で前年を上回り、過去最高の2349万人(前年比1.3%増)を記録してい
ます。なお、申告納税額も3年連続して前年を上回り、同8.4%増の2兆8971億
円でした。
ただし申告数が増えているのは、主として還付申告が同2.4%伸びたことによ
るもので、納税申告は所得額(同1.4%増)、納税額(同8.4%増)は伸びました
が、申告件数は逆に同0.7%減少しています。
所得税の還付申告は、主に給与所得等の源泉徴収をされている人のうち、公的
年金受給者や中途退職者のほか、医療控除や住宅ローン控除(1年目のみ)など
の各種控除を受けられる人などが、払いすぎた税金を返してもらうことができる
税制度です。この還付申告を行う人の数が年々増え続けています。
還付申告を行う人が増えている要因の一つは、公的年金受給者の増加だと思わ
れます。平成2年に21万6千人だった公的年金受給者は、平成16年では44万5千
人まで増えています。当然、それに比例して還付申告の対象者も増えていると予
想されるのです。
また、インターネット等により還付申告の情報が多くもたらされるようになっ
てきたこと、さらに国税庁ホームページの確定申告コーナーや還付申告センター
の設置など、納税者の利便性が図られていることも還付申告が増えている要因と
考えられます。
なお、納税申告者が減っているのに、その所得額や納税額が増えているのは、
おそらく定率減税が全廃された影響だと思われます。
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参考URL:
国税庁 該当ページ
http://www.nta.go.jp/category/press/press/h19/6068/01.htm
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◆平成19年7月の税務
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◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・7月10日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収
分を7月10日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月17日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(火)
◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申
告
申告期限・・・7月31日(火)
◇消費税の年税額が4,800万円超の5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
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