株式会社生活経営サポートだより7月号
いつも大変お世話になっております。
梅雨の晴れ間にのぞく太陽は、
もう夏の陽ざしですね。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
PR
ライフプラン作成・保険見直し・資産運用相談などについても、
お気軽にご連絡ください。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆政府が民間企業100社を対象に在宅勤務の実証実験
◆12月から「拾った落とし物」は3ヶ月で自分のモノに
◆年金相談が大混乱、あなたはどうする?
◆募集年齢制限を禁止、改正雇用対策法が可決成立
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆政府が民間企業100社を対象に在宅勤務の実証実験
-----------------------------------------------------------------------
政府が、「テレワーク」の普及拡大に向け、民間企業100社を対象にコンピュ
ーターシステムでの実証実験を行うことが報道されています。
テレワークとは、「情報通信手段(IT)を活用した、場所や時間にとらわれ
ない柔軟な働き方」のこと。平たく言えば、ITを利用した在宅勤務です。
国土交通省の調べによると、2005年時点のテレワーク人口(推計)は2521万人
だそうです。意外と多いと思われるかもしれませんが、実はこの数字は広い意味
でのテレワークをしている人を調べたもので、2521万人のうち73%の人はテレワ
ークの実施時間が週8時間未満なのです。在宅勤務と言うよりは、出張(外出)
先勤務とか帰宅後勤務、週一在宅勤務といったイメージの方が強いのかもしれま
せん。
在宅勤務型のテレワークが拡大すれば、障害者や高齢者、主婦など、通勤が難
しい人でも仕事に就けるようになります。また、地方が都会の企業に就職できる
就業機会も増えることになり、雇用創出と地域格差是正などの効果があると期待
されているのです。
また、企業の経営者にとっても、オフィスのコストや通勤コストが削減できま
すし、さらにネットワークが構築されることによって、知識の共有化や業務の効
率化、経営のスピードアップなども図れます。
就業者にとっては、通勤という肉体的、かつ時間的苦痛から開放されることで
、より人間らしい生活ができるようになるでしょう。社会環境的にも、交通渋滞
の緩和、地球環境負荷の軽減などの効果が期待できます。
まさに、テレワ−クが拡大すれば良いことづくめ・・といいたいところですが
、現実はそうは甘くないのかもしれません。そういう意味でも、今回の政府の実
証実験は注目されます。
同実証実験は、総務省と厚生労働省が共同で実施します。政府が構築するコン
ピュータ・ネットワークシステムを3〜4か月間、民間企業100社に無料で提
供し、実際にテレワークに利用してもらうというもので、在宅勤務や自宅での営
業報告書等の作成、出張(外出)先での文書作成など、さまざまな用途に使える
そうです。
なお、同実証実験への参加希望企業は7月にも募られる予定とのことです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆12月から「拾った落とし物」は3ヶ月で自分のモノに
-----------------------------------------------------------------------
警察庁が改正遺失物法(平成19年12月10日施行)について概要を公開しました
。
遺失物法とは、拾得物(落とし物、忘れ物など)が拾われた際の取扱いを定め
た法律です。拾得者(拾った人)は速やかに遺失者や施設管理者、警察署長に拾
得物を届けなければならず、施設管理者や警察署長はしかるべく拾得物を管理等
しなければならないことなどが規定されています。さらに、良く聞く拾得物を返
して貰った時は拾得物価額の5%から20%の謝礼金(報労金)を拾得者に支払う
ことや、遺失者が表れなかった場合に所有権が拾得者に移転することなども遺失
物法に記載されています。
改正遺失物法の主な変更点は以下の通りです。
■所有権移転期間の短縮
遺失者が表れなかった際の所有移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮。
■拾得物の売却等の規定整備
大量・安価な物件(傘、衣類、自転車)や動物は保管後2週間で処分可能。
■犬と猫は対象外。
動物の愛護及び管理に関する法律で対応
■所有権移転の例外について規定整備
個人一身に専属する権利や個人情報が記録された文書や電磁的記録は所有権が移
転しない。
(例:カード類や携帯電話、ノートパソコン、手帳など)
■施設管理者の手続きの明確化等
鉄道事業者等、適切に拾得物を保管できる施設管理者は安価物件の売却等が可能
・・など
一番気になるのは、所有権移転期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮されたことでし
ょうか。
これらの改正は、主にモノ余り時代の影響か拾得物の届出が膨大に増加してい
ることから、管理コストや管理ミスも増えてきていることに対応するものです。
また、動物愛護や個人情報保護の観点からも改正が加えられています。
ちなみに、拾得物の所有権移転で得た収入については一時所得になります。た
だし、一時所得は[(収入−50万円)×1/2]が所得になりますので、50万円
超でなければ確定申告は必要ありません。また、他に所得が無い場合は、さらに
38万円の基礎控除が受けられますので126万円超が確定申告の対象になります。
--------------
参考URL:
改正遺失物法について 警察庁
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki2/KaiseiIsitsubutsuhouTop.files/slide0001.htm
通達等 法第34条《一時所得》関係
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/08.htm
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆年金相談が大混乱、あなたはどうする?
-----------------------------------------------------------------------
年金に関する報道が連日過熱しています。そのせいか、24時間対応の年金相談
フリ−ダイヤルに電話が殺到してつながらなかったり、社会保険庁の年金相談窓
口に長蛇の列ができたりと、年金現場では大混乱が起こっているようです。
確かに、自分の年金がちゃんと貰えるのか?というのは切実な問題です。また
、今貰っている年金で損をしていないのかというのも気になるでしょう。
ただ、年金の専門家などに言わせると、今、年金相談に行くのは必ずしも得策
ではないそうです。
一番心配なのは、大混乱の最中に年金相談に行くことで、さらなるミスが生じ
る可能性があるということ。今までが今までですから、いくら心を入れ替えたと
しても社会保険庁の処理能力自体が上がっているわけではありません。そればか
りか、人手不足でかり出されている職員の中には専門外の部署の人も多いそうで
す。さらに、15日夕方から2倍以上のブース数に増強された年金相談フリ−ダイ
ヤルも、オペレータの多くは寄せ集め人員だと言われています。
年金記録のミスは今分かっても、後で分かっても「結果的には同じこと」。で
あれば、混乱が一段落してから行った方が確実だし、何より無駄な時間がかかり
ません。
また、年金記録のミスが分かっても、かならずしも貰える年金の額が増えるわ
けではなく、逆に減ってしまうケースも考えられるようです。たとえば、加給年
金を受給しているような場合、下手に昔の厚生年金の記録ミスが見つかって厚生
年金の被保険者期間が20年を超えてしまうと、加給年金が受給できなくなってし
まいます。加給年金は年額最高で398,500円も受給できますから、厚生年金分が
多少加算されても損になるケースの方が多いそうです。逆に、過去の加給年金分
を返納する羽目にでもなったら、損得は別にしても大痛手になることは間違いあ
りません。
年金記録の調査が進む中で、このようなケースは少しづつ明らかになってくる
はずです。年金記録の確認は「それからでも遅くはない」とのことです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-----------------------------------------------------------------------
◆募集年齢制限を禁止、改正雇用対策法が可決成立
-----------------------------------------------------------------------
「改正雇用対策法」が6月1日、参院本会議で可決成立しました。施行日は別途
政令で定められますが、一部を除き来年4月となる見通しです。
主な改正点は以下の2点です。
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
「労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなけ
ればならない」と規定されました(改正雇用対策法10条)。
改正前は努力目標だった求人時の年齢制限について、年齢制限がやむを得ないと
認められる合理的な理由がある場合を除いて禁止されることになったのです。
なお、厚生労働省では、平成13年10月の同法改正時に「年齢指針」を出して、
年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由を具体的に示しています。
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職し
た場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める
項目について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない(一部省略)」こ
とが規定されました(改正雇用対策法28条)。
つまり、外国人の就職と離職の度に「外国人雇用状況届(仮称)」をハローワ
ークに届け出なければならないわけです。ただし、特別永住者(在留韓国人、同
朝鮮人、同台湾人、およびその子孫)は除かれます。
なお、厚生労働大臣に届け出た「外国人雇用状況届(仮称)」は法務大臣にも
提供されることになります(同29条)
【年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由】
@長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者等を募集・採用する場合
A特定の年齢層が少なく、従業員の年齢構成の維持・回復を図る場合
B定年年齢等との関係から採用しても雇用期間が短期に限定され、労働者に十分
に能力を発揮してもらえず、また必要な職業能力が形成される前に退職すること
となる場合
C賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、求人票の
給与額で採用できる年齢層が限定されている場合
D取り扱う商品・サービスが特定の年齢層を対象としている場合
E芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場
合
F労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務の場合
G体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の
遂行に不可欠である場合
H行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
I労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている
業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場
合
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━
今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
TEL 072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
お気軽にご連絡ください
━━━━━━━━━━━━━━━━
