★今一実税理士事務所だより6月号★
いつも大変お世話になっております。
風清らかな初夏の候、
皆様ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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ライフプラン作成・保険見直し・資産運用相談などについても、
お気軽にご連絡ください。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成19年6月の税務
◆費用と経費と損金、どこが違うの?
◆融資保証金詐欺にご注意ください。
◆修繕費と資本的支出のチェックポイント
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◆平成19年6月の税務
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◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収額(前年12月〜当年5月分)の納付
納期限・・・6月11日(月)
◇所得税の予定納税額通知
通知期限・・・6月15日(金)
◇4月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月2日(月)
◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月2日(月)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・7月2日(月)
◇10月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月2日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申
告
申告期限・・・7月2日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
申告期限・・・7月2日(月)
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあって
は6月中
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参考URL:
平成19年6月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#06
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◆費用と経費と損金、どこが違うの?
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広告宣伝費や給与、交際費など、会社が事業用に支出した金銭のことを「費用
」や「経費」と呼びます。また、税務ではこれに加えて「損金」という呼び方も
存在します。これらは同じ支出を指すものなのですが、実は微妙に意味合いが異
なるのです。
一番、意味が広いのが「費用」です。一般的に会社が支出した金銭すべてを費
用と呼びますが、会計上では「経済的価値の減少」を指し、減価償却費のように
金銭の支出を伴わないものも含まれます。簡単に言えば、収入・収益の反対語に
あたるのが費用といえます。
一方、もっとも限定的に使われる言葉が「損金」です。法人税の計算上、収益
から差し引くことができる費用の額のことを損金といいます。会社が支出した費
用はすべて損金にできるわけではありません。交通違反の罰金やいわゆる費途不
明金などは損金にできませんし、交際費や役員に対する賞与、保険料などにも制
限があります。また、不動産賃貸における保証金や開発費などの繰延資産のよう
に損金化のルールが決められていたり、前払い費用のように損金にできる時期が
決められているものもあります。
難しいのが「経費」です。ちなみに経費というのは「経営費用」の略称です。
一般的に経費というときには損金を指していることが多く、たとえば「会社の必
要経費になる」とか「経費として計上する」という場合は損金と同じ意味で使わ
れています。また所得税には損金という言葉がないため、所得税の計算で収入か
ら差し引くことができる費用の額のことを「経費」「必要経費」といいます。
しかし、経費を費用と同じように広範囲に使う例も多いようです。「飲み代を
経費で落とす」とか「○○を経費として会社に申請する」などの場合、その飲み
代や○○が交際費であれば必ずしも損金にできるわけではありませんから、この
場合の経費は費用と同じ意味で使われていることになります。
また、経費を「販売費・一般管理費」の総称として、「原価」と区別して呼ぶ
こともあります。
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参考URL:
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◆融資保証金詐欺にご注意ください。
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昨年末の貸金業規制法の改正により、いわゆる「グレーゾーン金利」が2009年
末までに廃止されることになり、消費者金融各社では融資の引き締めに入ってい
るといわれています。事実、消費者金融大手4社(アイフル、アコム、プロミス
、武富士)の貸付金残高(3月末時点)は1年前に比べ7.3%も減少しているそ
うです。
こうした背景からか、最近、融資保証金詐欺が増えているそうです。
融資保証金詐欺とは、実際には融資しないにも関わらず、保証金等を名目に現
金をだまし取る詐欺です。この詐欺自体の被害は以前からあり、警察庁の発表に
よると平成17年の認知件数は9932件で被害総額は66億8393万円、平成18年は少し
減少したものの認知件数7831件、被害総額は54億1604万円でした。
この融資保証金詐欺が最近増えているそうなのです。
最近明らかになった手口は、新聞の折り込みチラシ等で「今回ご案内の届いた
方に限り、350万円までご融資」「90日間無利息」「固定金利0.7%」などの好条
件の融資をPRするというもの。電話で融資を申し込むと小包で保証金を送るよ
うに指示されますが、その送付先は私書箱でもちろん融資も実行されません。あ
る事例では、保証金の送付先の私書箱に1ヶ月で200個もの小包が届いていたそ
うです。
特に、最近目立つのは実在する金融機関や貸金業者、またはその関係会社を騙
るケースです。たとえば、あおぞら総合ファンドとかUFJニコス、住友ライフ
サービスなど、「どこかで聞いたことがある」ような会社の名前を使って信用を
得るわけです。
警察庁でも「正規の貸金業者では、融資を前提に現金を振り込ませることはあ
りません」などと注意を呼びかけています。ご注意ください。
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参考URL:
警察庁 融資保証金詐欺事件にご注意
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/4_yuushihoshoukin.htm
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◆修繕費と資本的支出のチェックポイント
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建物や設備などの資産は長期間使用していると故障、破損したり、性能が落ち
てきます。そのため、その建物や設備等は一定期間においてメンテナンスされる
ことが常なのですが、税務上、そのメンテナンス費用は「修繕費」と「資本的支
出」に区分して処理する必要があります。
ところが、実務上、その区分は大変複雑で税務調査時によく指摘されます。
資本的支出とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を延長さ
せたりするために支出する費用のこと。一方、修繕費は資産の維持回復、修理用
の費用のことをいいます。修繕費として処理できれば、その費用は支出した事業
年度において全額損金にできますが、資本的支出の場合は一定期間において償却
(=損金化)していくことになります。節税面で考えれば修繕費として処理でき
た方が有利です。
基本的に「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」の
場合は、その実態がどうであろうと修繕費として処理することが認められていま
す。しかし、それ以外の場合には修繕費と資本的支出を判定するのが困難なケー
スも多く、いい加減に判定すると税務調査の際に指摘されてしまう可能性があり
ます。
そこで、修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である
形式基準を使って判定することが確実です。形式基準では「支出額が60万円未満
」または「支出額が対象資産の前期末取得価額の10%以下」で判定され、そうで
あれば修繕費として処理することができます。また、継続適用を条件に支出金額
の30%、または前期末取得価額の10%を修繕費として計上できる特例もあります
。
一方、修繕費であることが明らかだと思われる場合でも注意すべき点がありま
す。
まず、納品書や請求書、伝票などの証ひょう類への記述の仕方です。こうした
証ひょう類に「改善費用」とか「強化費用」「改良費用」「機能向上費用」とい
った表現は避けるべきです。税務調査においては疑われないようにすることが最
良の対策です。安易にこのような表現をすることで「資本的支出では?」と調査
官に疑われてしまっては勿体ありません。
万が一、疑われてしまった場合には実質的な証明が必要になります。その時に
なって慌てないよう事前の準備をしておく事が重要で、そのためには修繕の目的
やその方法について詳細に記録しておきましょう。必要ならば修繕箇所などを写
真で残しておきます。要は明確に修繕費であることが説明できるかどうかです。
さらに、修繕費の計上時期も問題になります。どの費用でも同じですが、期末
直前の支出は税務調査においてよく問題にされます。特に支出額が大きくなりが
ちな修繕費は格好の標的になりやすいため、間違いの無いように処理する必要が
あります。
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参考URL:
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