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★今一実税理士事務所だより5月号★

いつも大変お世話になっております。

新緑の候、皆様にはますますご清栄のことと
お喜び申し上げます。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆平成19年5月の税務
◆高額の下取りを行う場合は注意
◆改正雇用保険法が成立。適用は4月分給与から
◆祝儀を受け取った際の税金

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◆平成19年5月の税務
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◇4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・5月10日(木)

◇特別農業所得者の承認申請
 申請期限・・・5月15日(火)

◇3月決算法人の確定申告
 申告期限・・・5月31日(木)

◇個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
 通知期限・・・5月31日(木)

◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確
定申告
 申告期限・・・5月31日(木)

◇9月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・5月31日(木)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・5月31日(木)

◇消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月
ごとの中間申告
 申告期限・・・5月31日(木)

◇消費税の年税額が4,800万円超の3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
 申告期限・・・5月31日(木)

◇確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
 納期限・・・5月31日(木)

◇自動車税の納付
 賦課期日・・・4月1日
 納期限・・・5月中において都道府県の条例で定める日

◇鉱区税の納付
 賦課期日・・・4月1日
 納期限・・・5月中において都道府県の条例で定める日

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参考URL:
平成19年5月の税務
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#05


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◆高額の下取りを行う場合は注意
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 下取りとは、一般的に「商品を販売する際に、購入者が所有等している商品を
買い取って販売代金の一部に充てること」をいいます。車両では昔から利用され
ていた商取引ですが、中古市場が確立しているパソコンや電気製品、家具、貴金
属、ゴルフクラブなどでも活用されています。「下取りセール」や「買い替えキ
ャンペーン」などを開催して、積極的に下取りを推進している販売店も少なくあ
りません。

 ただ、購入者側にとっては、もう使う見込みの無い商品を販売店に引き取って
貰うかわりに、購入商品を値引きして貰うというイメージが強いようです。「本
来の購入価格−下取り価格(−ポイント等)」を実質的な購入額として語る人は
少なくありません。

 販売店側にとって、本来の下取りは商品の販売代金と購入代金を相殺する取引
です。この場合、顧客の持ち込んだ商品の買い取り代金を「仕入」、下取り価格
の含まれていない商品の販売価格を「売上」として処理することになります。車
両や貴金属類などの下取りの場合は、買い取る商品ごとに再販売価額やリストア
費用等を評価して評価額(査定額)を決め、その評価額を基準に商品を買い取る
ことが通常ですから、中古買い取り業者が行う中古品の買い取りと何ら変わるこ
とはありません。当然、消費税上も仮受け消費税と仮払い消費税を別々に処理す
る(税抜き処理の場合)ことになります。下取り後の価格を売上として処理する
ことはできません。

 ただ、このやり方では問題がある時があります。それは、「一律○千円で引き
取り」とか「下取り価格倍増キャンペーン」など、買い取る商品の評価額よりも
高い金額で下取りをする可能性がある場合です。また、販売の現場で評価額より
も高い買い取り額が提示される場合もあります。
 これらは実質的に下取りを名目にした値引きです。このような場合には、売上
、値引き、仕入(下取り)を別々に処理する必要が出てきますが、下取りか値引
きかの線引きが難しいケースも多く、実態に合わせた判断をする必要があります


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参考URL:

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◆改正雇用保険法が成立。適用は4月分給与から
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 19日午後、改正雇用保険法が衆議院本会議で可決・成立しました。同法は3月
中に成立して4月1日に施行される予定でしたが、厚生労働省のミスによって採
決が先送りされていました。

 今回改正の骨子は、ズバリ雇用保険料の引き下げです。雇用保険の料率が引き
下げられるのは14年振り。景気回復等により失業者が減少し、保険財政が好転し
たことによるものだといわれています。具体的には雇用保険の保険料率が現行の
1.6%から1.2%に引き下げられ、事業主が負担している雇用保険三事業に係わる
保険料率も0.35%から0.3%に引き下げられました。

法律の成立は遅れましたが、適用は予定通り4月分の保険料(5月納付)からで
す。

 雇用保険の掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担しています。雇
用保険の料率が1.2%になるということは、事業主が従業員に支払う給与等の0.6
%づつを事業主と従業員が掛け金として支払うことになります。ただし、事業主
には雇用保険三事業に係わる保険料率0.3%が別途加算されますし、農林水産業
、清酒製造業及び建設業には上乗せ保険料率(0.1%、0.2%)が別途加算されま
す。

雇用保険の料率(平成19年度)
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[一般の会社]
●雇用保険料率:1.5%(改正前1.95%)
○事業主負担分:0.9%(改正前1.15%)
○被保険者負担:0.6%(改正前0.80%)

[農林水産、清酒製造業]
●雇用保険料率:1.7%(改正前2.15%)
○事業主負担分:1.0%(改正前1.25%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)

[建築業]
●雇用保険料率:1.8%(改正前2.25%)
○事業主負担分:1.1%(改正前1.35%)
○被保険者負担:0.7%(改正前0.90%)
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参考URL:

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◆祝儀を受け取った際の税金
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 落語家の林家正蔵さんが九代目「正蔵」の襲名パーティの際に、支援者等から
もらった祝儀の一部などを税務申告しなかったことについて、東京国税局から「
申告漏れ」として指摘されたことがニュースになっています。ニュースによると
、祝儀を隠していた事実や祝儀袋を廃棄していたという事実が「悪質」と判断さ
れたようで、追徴課税額は重加算税を含めて4200万円に上るそうです。同様のケ
ースでは、以前にも相撲の親方や力士への祝儀について申告漏れが指摘されたこ
とがありました。

 今回のケースは事業所得の申告漏れだということです。落語家は個人事業主に
あたりますから、落語家として受け取った祝儀は事業所得ということになり、こ
れを確定申告の際に申告しなかったようです。

 一言に祝儀といっても、受け取った祝儀の税務上の取り扱いは実態によって異
なります。本来、祝儀とは祝い事や祭事にかかる費用の分担金という意味合いが
あったようなのですが、現在は祝い金全般を指すようになりました。また、入学
式の寄附金やサービス業者などへのチップなども「(ご)祝儀」と言ったりしま
す。

 まず祝儀といって思い浮かぶのは結婚式の祝儀でしょう。個人が冠婚葬祭など
で受け取った結婚祝金品等や葬祭料、香典、見舞金などは、「世間の相場等から
みて社会通念上相当とみられる金額」は非課税となり、所得税や相続税、贈与税
などの対象になりません。「世間の相場」については一概に言えませんが、もし
税務署などから「世間の相場」を超えていると指摘された場合などは、超えた分
について課税が発生するケースがあります。その場合、自分の勤める会社等から
受け取ったものは給与所得、その他の人や会社から受けたものは贈与税や相続税
の対象となるでしょう。
 当然、チップ的な意味合いを持つ祝儀も個人の懐に入れば贈与税の対象です。
もっとも、贈与税には非課税枠が110万円ありますので、余程高額な祝儀でなけ
れば税金を支払う必要は生じません。

 会社や個人事業主が祝儀等を受け取った場合は基本的に収益計上するのが原則
です。たとえば、記念式典等のパーティでもらった祝儀等については、法人の場
合は雑収入など、個人事業主の場合は事業所得として処理します。今回の林家正
蔵さんのケースは襲名披露パーティで受け取った祝儀でこのケースに当たります
。ただし、会費制のパーティで祝儀が実質的な会費になるようなケースでは、パ
ーティの運営費(交際費、福利厚生費など)と相殺できる場合もあります。この
場合には受け取った祝儀は預かり金などで処理することになります。
 会社や経営者の慶事、受賞などに伴って会社が受け取る祝儀や、学校や組合等
が行事に伴って受け取る祝儀(実質的に寄附金)などについても、基本的に雑収
入(寄附金収入など)として処理します。

 なお、この場合における消費税の取り扱いですが、祝儀(祝い金)や見舞金、
寄附金などは消費税の課税対象とはなりません。
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参考URL:

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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

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