★叶カ活経営サポートだより5月号★
いつも大変お世話になっております。
新緑の候、皆様にはますますご清栄のことと
お喜び申し上げます。
ライフプラン作成・保険見直し・資産運用相談などお気軽にご連絡ください。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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◆メタボリック対策で健康診断にウエスト測定義務化
◆年金制度が変わっています。
◆相続と相続登記
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◆メタボリック対策で健康診断にウエスト測定義務化
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「メタボリック症候群」については、いまだにその正当性に賛否両論があるよ
うですが、厚生労働省やマスコミの宣伝効果?もあって既に市民権を得ているよ
うです。
一般的に「内臓脂肪蓄積により、さまざまな病気が引き起こされやすくなった
状態」を「メタボリック症候群」と呼びます。内臓脂肪蓄積とは内蔵の肥満を意
味し、この内蔵の肥満が高血圧、糖尿病、高脂血症などの疾患を引き起こす犯人
だと考えられているのです。
厚生労働省はこの「メタボリック症候群」を非常に意識しているようです。確
かに生活習慣病と言われる高血圧、糖尿病、高脂血症が心臓疾患、脳梗塞などの
血管系の病気に及ぼす影響ははっきりしています。生活習慣病を予防することが
国民の健康を守るために重要なテーマの一つであることは間違いありませんし、
増え続ける医療費を抑制する効果もあるでしょう。
4月25日に厚生労働省の労働政策審議会が行った答申では、企業が実施する従
業員の健康診断に「腹囲測定」が義務づけられることが明記されており、来年度
から施行される見込みです。また、国民健康保険などに加入している40歳から74
歳の人が受ける健診においても、来年度から腹囲測定が義務づけられます。
なぜ腹囲測定かというと、内臓脂肪蓄積がある場合には腹囲(へそまわり径)
が増える傾向があり、男性で85cm以上、女性で90cm以上あったらメタボリック症
候群の疑いがあるということです。ただし、実際にメタボリック症候群と診断さ
れるのには、これに加えて高血圧、糖尿病、高脂血症のうち2項目以上が該当す
る場合です。
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参考URL:
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◆年金制度が変わっています。
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4月1日より年金制度が一部変わっています。年金分割制度−離婚時の厚生年
金の分割制度−についてはよく報道されていることもあって知られているようで
すが、その他についてはまだ周知が十分とはいえません。
そこで、社会保険庁では「平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わり
ます。」という情報やリーフレットを出してPRに努めています。
4月1日より変更される年金制度は以下の5点です。
@70歳以上のお勤めの方に係る老齢厚生年金の給付調整の導入
A65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入
B遺族厚生年金制度の見直し
C離婚時の厚生年金の分割制度の導入
D自らの申出による年金の支給停止の仕組みの導入
特に注意が必要なのは、@70歳以上のお勤めの方に係る老齢厚生年金の給付調
整、A65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入です。
@は、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者に適用されていた「老齢厚生年金の
給付調整」を70歳以上にも適用するもので、70歳以上で一定以上の勤務実態や給
与がある場合、年金支給額の一部または全額が支給停止となる仕組みです。「年
金だけでは足りないから働く」「まだまだ現役」とご高齢になられても頑張られ
ている方も多いと思いますが、これに該当すると年収が却って減少してしまうこ
とになりかねません。ご注意ください。
なお、平成19年4月1日以降、上に該当する70歳以上の方を引き続き雇用して
いる事業主、または新たに雇用した事業主は、その従業員に係る雇用、退職また
は賃金等の額に関する届出書を社会保険事務所に提出する必要があります。
またAは、65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、あえて66歳以降
に支給を受ける「繰下げの申出」をした場合、そのときから増額された老齢厚生
年金を受けることができる制度です。繰下げ加算額は繰下げ対象額×増額率で計
算され、増額率は「支給を繰下げた月数×0.7%」になります(最大42%)。65
歳以降も引き続き働きたい方で@の「老齢厚生年金の給付調整」に該当する方の
場合は、この制度を選択しておくと有利になるケースが多いようです。
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参考URL:
社会保険庁 該当ページ
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/index.htm
リーフレット
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/leaflet01.pdf
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◆相続と相続登記
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国税庁の統計情報によると、平成16年度に相続税申告書が提出された相続にお
いて、被相続人4万3488人のうち約96%にあたる4万1599人が相続財産として土
地を残しています。また、家屋や構築物を残した人も約91%にあたる3万9562人
もいました。
土地や建物などの不動産を相続で取得するということは、不動産の持ち主が変
わるということです。通常、不動産の持ち主が変わったときには不動産登記をし
ます。特に相続によって不動産を取得した場合は「相続登記」といって、「相続
を原因とする権利関係の変動」があったことを公示することになっています。
ただ、実はこの相続登記には義務も期限もありません。相続税申告の場合は「
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と決めら
れていますが、相続登記はしてもしなくても良く、またいつしても良いのです。
そのため、相続によって不動産を取得しても相続登記をしない人や先延ばしす
る人がいます。前述の通り相続登記は義務ではありませんから法的に罰せられる
ことはありません。しかし、相続登記をしない場合にはさまざまな不都合やトラ
ブルが生じる場合があります。
まず、相続登記をしなければその不動産を融資の際の担保にすることができま
せん。また、売却をすることもできません。すぐに資金が必要な場合に支障が出
るわけです。
もっと問題なのは相続争いが生じてしまう(再燃する)可能性があるというこ
とです。というのも、法定相続分通りに相続財産が分割された際の相続登記には
「遺言書」や「遺産分割協議書」が不要となるため、法定相続人であれば他の法
定相続人の了解が無くても、自分の相続分について相続登記をすることができる
ようになっています。
そして、それが悪意をもって行われ、さらにその相続分が善意の第三者に譲渡
されてしまったような場合、その相続分を取り戻すのは非常に困難なのです。各
種判例でも、こうしたケースでは本来の持ち主よりも善意の第三者の権利が優先
するとされています。また、詐欺などによる同様の事例も無いわけではありませ
ん。
また、このような争いはすぐに生じなくても、相続登記がされないまま世代が
重ねられていった場合、さまざまな問題を引き起こす火種にもなりかねません。
相続登記に限らず登記というのは自ら、そして家族の権利を主張し守るための
ものでもありますから、できるだけ早く行うことが望ましいのです。
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参考URL:
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