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★今一実税理士事務所だより4月号★

いつも大変お世話になっております。

日の光、雲の様子にも春らしさが感じられ、
心まで浮き立つ思いがいたします。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成19年4月の税務
◆所得税の確定申告を間違えたとき
◆平成19年度税制改正法案が可決・成立
◆売掛金の時効は2年

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◆平成19年4月の税務
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◇3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・4月10日(火)

◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出
 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月16日(月)ま
でに関係の市町村長に要届出

◇2月決算法人の確定申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇8月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・5月1日(火)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期間・・・5月1日(火)

◇消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申

 申告期限・・・5月1日(火)

◇消費税の年税額が4,800万円超の2月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
 申告期限・・・5月1日(火)

◇固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日
までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等

◇軽自動車税の納付
 賦課期日・・・4月1日
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

◇固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
 納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:
http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#04


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◆所得税の確定申告を間違えたとき
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 所得税の確定申告も終わりましたが、人間は過ちを犯すもの。税額の計算を間
違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような
事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。

◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
 税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異な
ります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務
署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。

 一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出し
ます。同時に不足分の税額を支払うことになりますが、申告期限(3月15日)の
翌日から納付日までの日数分の延滞税も併せて支払うことになります。なお、税
務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けた
りすると過少申告加算税がかかってしまいます。
 なお、延滞税は納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月間は年4.1%(平成18年
分)、それ以降は年14.6%になります。また、過少申告加算税は不足税額の10%
相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分につ
いては15%になります。

◆申告書の提出が間に合わなかった時
 一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税
がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申
告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50
万円超の部分は20%)にもなってしまいます。また、税額を少なく申告してしま
った場合と同様、申告期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります


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参考URL:

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◆平成19年度税制改正法案が可決・成立
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 3月23日、「所得税法等の一部を改正する法律案」、および「地方税法の一部
を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。これにより、平成19
年度の税制改正法案については「原案通り」成立したことになります。「所得税
法等の一部を改正する法律案」は国税関連の改正を一つにまとめたもの。3月23
日というのは、税制改正法案が成立した日としてはここ10年でもっとも早い日に
なります。施行は4月1日。

 主な改正内容は以下の通りです。
■国税関連
・資本金等1億円以下の中小特定同族会社を留保金課税制度から除外
・未上場株式に係る相続時精算制度の特例の創設
・会社法における合併対価の柔軟化に伴う組織再編税制の改正
・信託法改正による新たな類型の信託への対応
・平成19年または20年に住宅ローン控除を利用する場合の特例の創設
・バリアフリー改修促進税制の創設
・電子申告に係る所得税額特別控除の創設

 なお、今回改正内容のうち、以下の改正項目等については改正法案に含まれて
いませんが、3月末に改正法とともに公布される政令(施行令)や省令(施行規
則)で定められることになっています。
・減価償却制度の抜本的見直し
・リース会計基準の変更に伴う所有権移転外リースの取り扱いの改正
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について除外要件見直し
・エンジェル税制の適用要件の緩和

■地方税関連
・バリアフリー改修に係る固定資産税の3分の1減額
・いわゆる「駅ナカ」に対する固定資産税評価額の見直し
・上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の1年延長
・低公害車に係る自動車取得税の特例の見直しと2年延長
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参考URL:

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◆売掛金の時効は2年
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 よく聞く話に「ツケの時効」というのがあります。飲み屋などでいわゆる「ツ
ケ」を支払わなかった場合、どの位で時効になるのかという話題です。民法や商
法には債権(債務)の消滅時効についての規定があり、一般債権は原則10年、商
事債権は原則5年と定められています。

 ただし、債権の種類によっては短期消滅時効が適用される場合があり、前述の
「ツケ」も「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、
入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」として、1年の短期消滅時効が規
定されています。

 売掛金も債権の一つです。売掛金は商取引の債権ですから時効は5年かという
とそうではありません。商法には「他の法令に五年間より短い時効期間の定めが
あるときは、その定めるところによる」という規定があります。そして民法にお
いて「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
(売掛金)」は2年で時効になると規定されているのです。

 では、どのような売掛金でも2年で時効になるのかといえば、それもそうでは
ありません。民法には「時効の中断」という規定があって、相手が債務の承認を
したり法的措置などの強い請求を行った場合は時効が中断されます。良く取られ
る方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、相手
の協力が得られない場合は電話で催促をしてそれを録音しておくという方法もあ
ります。最悪の場合は内容証明郵便で請求・催告し(一回限り6ヶ月間時効が中
断します)、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも検討しましょう。

 請求さえしておけば時効は成立しないと考えている方もいますが、通常の請求
だけでは時効は中断されませんのでご注意ください。
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参考URL:

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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

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