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★(株)生活経営サポート FPだより4月号★

いつも大変お世話になっております。

日の光、雲の様子にも春らしさが感じられ、
心まで浮き立つ思いがいたします。

確定申告は、無事おすみになられたでしょうか。
年1回のことなので、ご不安等ございましたら、
お気軽にご連絡ください。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆名古屋国税局が個人投資家420人に申告漏れを指摘
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 名古屋国税局管内の420人余りの個人投資家が、平成17年度までの3年間の株
取引の譲渡所得について、総額70億円もの申告漏れを指摘されたことが報道され
ています。

 最も申告漏れの額が多かったのは、株のクロス取引で得た10億円の利益を申告
しなかった会社役員だそうです。同会社役員が手持ちの株式をクロス取引したと
ころ、その株式が取得時より大幅に値上がりしていたことから売却時に多額の利
益が生じました。それを申告していなかったのです。

 その他、「利益の計算をしていない」や「利益が出ているとは思わなかった」
などの理由により申告をせず、申告漏れを指摘された人が約410人、書類等を不
法に処分するなどして悪質な所得隠しと指摘された人も10人いました。

 昨年10月には、大阪国税局が約4000人の個人投資家に対して200億円の所得漏
れを指摘していたことが明らかになりました。また、国税庁によると、平成18年
6月までの1年間に指摘された申告漏れのうち、株式や投資信託に関連する申告
漏れが前年の約3倍(236億円)にも上っています。

 この要因の一つは、平成15年1月に変わった株式等の譲渡所得に対する課税方
法にあります。それまでは株式等の売却額に課税されていたのが、利益(所得)
に対して課税されるようになったのですが、古くからの投資家の中にはその変化
にまだ対応しきれていない人がいるようです。また、最近ネットなどで株取引を
始めた人の納税意識の低さも指摘されています。

 証券会社には、株取引の明細を記した支払い調書を国税当局に届ける義務があ
ります。国税当局はそれを元に調査を行うため申告漏れを見つけるのは簡単だと
いいます。ご注意ください。
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参考URL:

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◆所得税の確定申告を間違えたとき
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 所得税の確定申告も終わりましたが、人間は過ちを犯すもの。税額の計算を間
違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような
事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。

◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
 税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異な
ります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務
署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。

 一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出し
ます。同時に不足分の税額を支払うことになりますが、申告期限(3月15日)の
翌日から納付日までの日数分の延滞税も併せて支払うことになります。なお、税
務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けた
りすると過少申告加算税がかかってしまいます。
 なお、延滞税は納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月間は年4.1%(平成18年
分)、それ以降は年14.6%になります。また、過少申告加算税は不足税額の10%
相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分につ
いては15%になります。

◆申告書の提出が間に合わなかった時
 一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税
がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申
告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50
万円超の部分は20%)にもなってしまいます。また、税額を少なく申告してしま
った場合と同様、申告期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります


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参考URL:

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◆公示地価発表。全国平均が16年振りに上昇
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 国土交通省が2007年1月1日現在の公示地価を発表しました。それによると、
三大都市圏と地方ブロック都市中心に地価が上昇したことから、全国平均で住宅
地が0.1%、商業地が2.3%上昇しています。住宅地と商業地が揃って上昇したの
は1991年以来16年振りのことです。

 公示地価は、その年の1月1日時点の地価を不動産鑑定士などの専門家が調査
し、国土交通省がまとめたもの。土地取引の目安となるほか、路線価や固定資産
税評価額など税金を計算する基準値の指標にもなっています。

 上昇が目立つのは、やはり東京、大阪、名古屋の3大都市圏で、住宅地が2.8
%、商業地が8.9%上昇しています。また、住宅地4ヶ所、商業地10ヶ所におい
て、前年比で40%を超える上昇率を示しています。
 さらに、福岡市や札幌市でもマンション需要などの高まりによって、30%以上
の地価上昇を示した地点が見受けられるなど、一部の地域では急激な地価高騰が
生じているようです。

 これを「ミニバブル」と評する報道があります。確かにこの急激な地価高騰の
要因の一つは、地価上昇を見込んだ「投資マネー」が不動産市場に流入している
ためだと言われています。不動産投資信託や私募ファンドなどが数十パーセント
という高い投資効率に惹かれて資金を積極的に投下しているようなのです。ただ
、地価が急激に上昇しているのは一部地域に限られ、最も地価上昇が著しい東京
でもその水準はバブル期以前の1980年代前半並みです。この傾向が続くのかどう
か、全国に広がるのかどうかはまだ未知数とする声が多いのも確かです。

 なお、都道府県別でも住宅地で9都府県、商業地で11都道府県の平均地価が上
昇するなど、土地の下落傾向は確実に改善されてきています。しかし、3大都市
圏を除く地方圏では下落幅こそ3年連続で縮小しているものの、住宅地、商業地
とも15年連続の下落となりました。地価の地域格差はますます広がりつつあるよ
うです。
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参考URL:
平成19年地価公示
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/030322_.html


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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

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