いつも大変お世話になっております。
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それでは、今月の事務所便りをお届けします。
=-=-= 目次=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=
◆平成19年3月の税務
◆8割の市町村で固定資産税評価額を下落修正
◆青色事業者の専従者給与が否認されるケ−ス
◆2007年度、44%の企業が賃金改善の見込み
◆「外国為替証拠金取引」で100人が申告漏れ
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◆平成19年3月の税務
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◇2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・3月12日(月)
◇所得税確定損失申告書の提出
提出期限・・・3月15日(木)
◇前々年分所得税の更正の請求
請求期限・・・3月15日(木)
◇個人の青色申告の承認申請
申請期限・・・3月15日(木)
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
◇前年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日(金)から3月15日(木)まで
納期限・・・3月15日(木)
◇確定申告税額の延納の届出書の提出
提出期限・・・3月15日(木)
延納期限・・・5月31日(木)
◇贈与税の申告
申告期間・・・2月1日(木)から3月15日(木)まで
◇個人の道府県民税、市町村民税及び事業税・(事業所税)の申告
申告期限・・・3月15日(木)
◇前年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限・・・3月15日(木)
◇1月決算法人の確定申告
申告期限・・・4月2日(月)
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・4月2日(月)
◇1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期
間短縮に係る確定申告
申告期限・・・4月2日(月)
◇7月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・4月2日(月)
◇法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確
定申告
申告期限・・・4月2日(月)
◇消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申
告
申告期限・・・4月2日(月)
◇消費税の年税額が4,800万円超の1月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
申告期限・・・4月2日(月)
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参考URL:http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#03
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◆8割の市町村で固定資産税評価額を下落修正
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総務省はこのほど、全市町村(1817市町村)の約80%にあたる1464市町村にお
いて、2007年度の固定資産税評価額を修正する予定であることを明らかにしまし
た。
通常、固定資産税は3年ごとに評価替えが行われます。前回の見直し(基準年
度)が昨年(2006年度)でしたから、本当であれば次の評価替えは2009年度に行
われるはずでした。
しかし、2006年度税制改正において、評価替え以外の年度でも地価の下落がみ
られる地域については、宅地に限って固定資産税評価額を修正できることになり
ました。
固定資産税評価額は、前年の1月1日時点の公示地価(国交省公示)の7割を
目途に評価が行われます。つまり、2006年度の評価替えは2005年1月1日時点の
公示地価を基に計算されています。しかし、その後に公表された2005年7月1日
時点の基準地価(都道府県調査)、および2006年7月1日時点の基準地価が共に
下落傾向であったため、2007年度も評価替えが行われることになったのです。
なお、都道府県別に評価変動割合を見ると、東京都だけがほぼ前年度と同水準
(▲0.0%)で、次いで変動が少ないのが大阪府と鹿児島県で▲0.4%となってい
ます。逆に変動が大きいのは徳島県の▲6.4%を筆頭に、香川県の▲5.9%、山形
県の▲5.3%、秋田県の▲5.0%の順。全国平均は▲1.7%でした。
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参考URL:http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/koteisisan_18_2.pdf
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◆青色事業者の専従者給与が否認されるケ−ス
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経営者の家族従業員に支払われた給与は、通常は必要経費として認められませ
ん。しかし、以下のすべての要件を満たす場合には必要経費にできる特例があり
、その特例のことを青色事業者専従者給与といいます。
@経営者と生計を一にする15歳以上の親族で、
A年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事しているものに対する給与
B「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出
C労務の対価として適正な給与
ただ、青色事業者専従者給与は税務署から否認されるケースも多いので注意が
必要です。
たとえば、「年間6ヶ月以上、その事業に専ら従事」という要件がありますが
、これは6ヶ月以上その事業に従事していれば良いというわけではありません。
問題になるのは「専ら(もっぱら)」の解釈で、税務署から否認される可能性が
あるのは以下のようなケースです。
■他の仕事に6ヶ月以上従事していた場合
他の仕事に従事していた以上、「専ら従事」することはできないということで
す。
■業務実態が「専ら従事」する必要が無いほど僅少であるとされる場合
1日2、3時間程度の従事実態の場合は、認められないケースが多いようです
。
「労務の対価として適正な給与」というのも否認されやすい要件です。税務署
は、よく「その仕事を別の人に頼んだら、その金額を支払いますか?」と聞いて
きます。家族だからといって特別扱いは許されず、家族に職歴や技能があっても
、仕事内容に照らして適正でなければ否認されるケースがあるのです。
また、実際に支払われていない専従者給与は必要経費にできません。資金繰り
が苦しくて、給与を未払いにしたような場合は、たとえ翌年にその給与を支払っ
ても必要経費として認められない場合があります。
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参考URL:
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◆2007年度、44%の企業が賃金改善の見込み
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帝国データバンクが公表した「2007年度の賃金動向に関する企業の意識調査」
によると、2007年度に賃金改善が「ある」と答えた企業が44.0%に上ることが分
かりました。これは、前年の調査時の33.4%に比べて10.6%も高い結果です。
この調査は、2007年1月に全国2万207社の大企業と中小企業に対して行われ
たもの。9529社から回答を得ています。
同調査において注目されるのが、「賃金を改善する理由」で「労働力の定着・
確保」をあげた企業が59.7%ともっとも多かったことです。
厚生労働省の発表によると、1.06倍と14年振りに1倍台を回復した2006年の有
効求人倍率は、2006年12月時点で1.08倍とさらに上昇気配です。また、完全失業
率も4.1%まで低下しています。こうした状況下において、「企業が労働者の定
着・確保を進めていくためには、賃金改善が必要」との見方が広がっているよう
です。
「2007年問題」とも言われる団塊世代の大量退職も目の前。今後、「人材確保
」が企業経営の最も大きなテーマのひとつになっていくのは間違いありません。
なお、「賃金を改善する理由」では、「自社の業績拡大」と答えた企業が49.7
%と「労働力の定着・確保」に次いで多くなっており、企業の業績拡大が賃金改
善に結びつき始めているようです。しかし、一方で「賃金を改善しない理由」の
トップは「自社の業績低迷」の52.2%となっており、企業間の業績格差が賃金改
善にも大きく影響している状況も見られます。
その証拠に、比較的に順調な景気回復が見られる地域(南関東、近畿)と業種
(製造業、サービス業)に比べて、そうではない地域(東北、四国、北海道)、
業種(建設業、運輸・倉庫行業)の賃金改善の割合が低くなっているのです。
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参考URL:http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0701.html
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◆「外国為替証拠金取引」で100人が申告漏れ
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証券会社などの業者が取り扱う「外国為替証拠金取引」で利益を得た人が、国
税庁から相次いで申告漏れを指摘され、その人数が昨年12月までの半年で100人
を超えたそうです。
外国為替証拠金取引とは、一定の証拠金(保証金)を担保にドルやユーロなど外
国通貨の売買を行える個人投資家向けの金融商品です。証拠金の何十倍もの単位
で取引を行うことができるため、大きな収益を得ることが可能ですが、破滅的な
損失を招く可能性もあるハイリスク・ハイリターン型の商品です。
所得税上、この外国為替証拠金取引で得た所得(為替差益とスワップ金利)は
「雑所得」となります。雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸
金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などをいい、源
泉徴収が行われる場合や少額の場合を除いて、確定申告と納税が必要な所得です
。たとえ、給与の収入金額が2000万円以下で確定申告の必要のないサラリーマン
でも、雑所得など他の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
ところが、申告漏れを指摘された人のほとんどが外国為替証拠金取引で得た所
得を申告していなかったそうです。外国為替証拠金取引の場合、基本的に取引記
録を税務署に提出する義務が無いことが原因とされていますが、なかには業者に
「国税庁にはバレない」とそそのかされた人や、他人名義で取引を行う確信犯的
な人もいたそうです。
当然、悪質と判断されれば、単なる所得漏れではなく脱税として処理されます
。そうなれば、前科がつくだけではなく、追徴課税される金額も大きくなります
。既に確定申告は始まっていますが、こうした事のないよう注意してください。
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参考URL:
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今一 実 税理士事務所
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