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★(株)生活経営サポート FPだより3月号★

いつも大変お世話になっております。

梅かおるの候、ご清栄のこととお喜び申し上げます。
いつもお世話になり、誠にありがとうございます。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

=-=-= 目次-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆「通勤手当」として支払われていない通勤費用
◆8割の市町村で固定資産税評価額を下落修正
◆暖冬に引き続いて「暖い春」「暑い夏」に 気象庁
◆「外国為替証拠金取引」で100人が申告漏れ

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◆「通勤手当」として支払われていない通勤費用
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 給与所得者の場合、通常は通勤費用を通勤手当や通勤定期券代として会社から
支給されます。支給された通勤手当は給与所得となりますが、1か月当たりの金
額が限度額を超過しない限り、その支給額は非課税所得となります。

 ただ、サラリーマンの場合、年末調整の際に会社が税額計算してくれますので
、通常はこのことに注意する必要はありません。確定申告が必要な場合でも、会
社が発行する源泉徴収表に記載された「支払金額」は非課税の交通費を除いた金
額になってます。

 しかし、パートやアルバイト、派遣社員、日雇い労働者などの場合は注意が必
要です。なぜなら、そのような勤務形態の場合は給与が「交通費込み」になって
いる場合があり、その場合には交通費が非課税とならないからです。

 これは、所得税法において、非課税となる通勤手当が「通常の給与に加算して
受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常
必要であると認められる部分」と規定されていることに起因します。つまり、支
給時に非課税の通勤手当等として支給されていない通勤費用は非課税とならない
のです。これについては、平成13年の国税不服審判所の裁決でも、「支給時に非
課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税とする事はできない」とさ
れています。

 このような場合、その通勤費用は「給与所得者の特定支出控除」として扱われ
ることになります。しかし、同控除は給与所得控除額(65万円)を超えなければ
受けることはできません。現実的に「給与所得者の特定支出」が65万円を超える
ことは難しいため、その通勤費用を非課税扱いにすることも難しいのです。
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参考URL:
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◆8割の市町村で固定資産税評価額を下落修正
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 総務省はこのほど、全市町村(1817市町村)の約80%にあたる1464市町村にお
いて、2007年度の固定資産税評価額を修正する予定であることを明らかにしまし
た。

 通常、固定資産税は3年ごとに評価替えが行われます。前回の見直し(基準年
度)が昨年(2006年度)でしたから、本当であれば次の評価替えは2009年度に行
われるはずでした。

 しかし、2006年度税制改正において、評価替え以外の年度でも地価の下落がみ
られる地域については、宅地に限って固定資産税評価額を修正できることになり
ました。

 固定資産税評価額は、前年の1月1日時点の公示地価(国交省公示)の7割を
目途に評価が行われます。つまり、2006年度の評価替えは2005年1月1日時点の
公示地価を基に計算されています。しかし、その後に公表された2005年7月1日
時点の基準地価(都道府県調査)、および2006年7月1日時点の基準地価が共に
下落傾向であったため、2007年度も評価替えが行われることになったのです。

 なお、都道府県別に評価変動割合を見ると、東京都だけがほぼ前年度と同水準
(▲0.0%)で、次いで変動が少ないのが大阪府と鹿児島県で▲0.4%となってい
ます。逆に変動が大きいのは徳島県の▲6.4%を筆頭に、香川県の▲5.9%、山形
県の▲5.3%、秋田県の▲5.0%の順。全国平均は▲1.7%でした。
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参考URL:http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/koteisisan_18_2.pdf
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◆暖冬に引き続いて「暖い春」「暑い夏」に 気象庁
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 気象庁が発表した3〜5月の「三ヶ月予報」および6〜8月の「暖候期予報」
によると、今年の春から夏にかけても平均気温が「平年より高い」傾向が続くよ
うです。

 今冬は、日本海側を中心に1月の降雪量の最少記録を更新するなど「数十年に
1回の記録的暖冬」(気象庁)といわれています。暖冬の原因といわれているの
は太平洋中東部の海面水温が上昇する「エルニーニョ現象」で、その影響により
北からの冷気が南下しにくく、南からの暖気が北上しやすくなっているそうです


 気象庁によると、この傾向は3月以降も続く見込みです。エルニーニョ現象は
春には終息する見込みですが、エルニーニョ現象によって北半球全体の温度が上
昇していることから、暫くは平年よりも暖かい状況が続くそうです。

 エルニーニョ現象の影響は、夏(6〜8月)に入ると小さくなるそうです。し
かし、太平洋高気圧の勢力が平年並みかやや強くなることが予想され、また過去
10年の夏の平均気温が全国的に高い傾向にあることから、今年の夏の平均気温も
平年並み、もしくは平年より高くなることが予想されています。なお、夏の気温
が高くなる傾向は西日本に強く表れ、北日本は東日本以西に比べるとやや涼しく
なる確率が高いそうです。

 季節の商品やサービスには、気温の高低によって販売量、製造量、在庫量が上
下する商品が多くあります。気象庁の発表はあくまでも「確率」の話で全幅の信
頼を寄せることはできませんが、ひとつの参考にはなるでしょう。
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参考URL:http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/
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◆「外国為替証拠金取引」で100人が申告漏れ
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 証券会社などの業者が取り扱う「外国為替証拠金取引」で利益を得た人が、国
税庁から相次いで申告漏れを指摘され、その人数が昨年12月までの半年で100人
を超えたそうです。

 外国為替証拠金取引とは、一定の証拠金(保証金)を担保にドルやユーロなど外
国通貨の売買を行える個人投資家向けの金融商品です。証拠金の何十倍もの単位
で取引を行うことができるため、大きな収益を得ることが可能ですが、破滅的な
損失を招く可能性もあるハイリスク・ハイリターン型の商品です。

 所得税上、この外国為替証拠金取引で得た所得(為替差益とスワップ金利)は
「雑所得」となります。雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸
金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などをいい、源
泉徴収が行われる場合や少額の場合を除いて、確定申告と納税が必要な所得です
。たとえ、給与の収入金額が2000万円以下で確定申告の必要のないサラリーマン
でも、雑所得など他の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。


 ところが、申告漏れを指摘された人のほとんどが外国為替証拠金取引で得た所
得を申告していなかったそうです。外国為替証拠金取引の場合、基本的に取引記
録を税務署に提出する義務が無いことが原因とされていますが、なかには業者に
「国税庁にはバレない」とそそのかされた人や、他人名義で取引を行う確信犯的
な人もいたそうです。

 当然、悪質と判断されれば、単なる所得漏れではなく脱税として処理されます
。そうなれば、前科がつくだけではなく、追徴課税される金額も大きくなります
。既に確定申告は始まっていますが、こうした事のないよう注意してください。
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参考URL:
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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート

高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
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お気軽にご連絡ください
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