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★今一実税理士事務所だより2月号★

いつも大変お世話になっております。

いよいよ寒さも本番をむかえました。
お風邪など、めされていらっしゃいませんか。

確定申告が、もうすぐ始まります。
個人事業・不動産所得など申告の方は、早めにご準備ください。

(PR)保険見直し・ライフプラン作成・資産管理などの、
   FP相談もご相談ください。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。


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◆ゼロ金利解除以降、4割の企業で借入れ金利が上昇
◆税制改正要綱が閣議決定。税制改正の流れ。
◆「ポイント」についてのルール作りに着手 経産省
◆平成19年2月の税務

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ゼロ金利解除以降、4割の企業で借入れ金利が上昇
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 このたび国民金融公庫が発表した「小企業の借入状況調査」によると、昨年7
月14日に日本銀行が実施した「ゼロ金利解除」以降、新規借入れ時の金利につい
て「上昇した」と答えた企業が41.5%に上っていることが分かりました。

 同調査は、従業員30人未満(業種によっては10人未満)の小企業1万617社を
対象に、金融機関からの借入についての状況や見通しを尋ねたものです。6932社
から回答がありました。

 同調査によると、ゼロ金利解除以降の新規借入時の借入金利が「上昇した」と
答えた企業は41.5%、「ほとんど変わらない」が27.9%、「低下した」が1.9%
でした。ところが、メインバンクからの借り入れが無い企業を除くと、「上昇し
た」と答えた企業は58.3%に跳ね上がります。つまり、ゼロ金利解除以降に借入
金利を上げているメインバンクが多いということです。

 さらに、そのメインバンクの主要3業態別に、この1年間の金利動向について
尋ねた調査では、規模の大きな業態(都市銀行>地方銀行>信用金庫)ほど、借
入金利が「上昇した」と答えた企業が多くなっている実態が明らかになっていま
す。都市銀行では61.8%の企業が「上昇した」と答え、回答企業の44.4%がメイ
ンバンクと答えている地方銀行でも、59.9%の企業が「上昇した」と答えていま
す。

 なお、同調査では、この1年間で借入金残高が「減った」と答えた企業が54.3
%、今後1年間において借入残高を「減らす」と答えた企業も66.5%に上ってい
る実態も明らかになっています。
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参考URL:http://www.kokukin.go.jp/pfcj/pdf/kariire_070129.pdf
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税制改正要綱が閣議決定。税制改正の流れ。
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「平成19年度税制改正要綱」が1月19日に閣議決定されました。
 同要綱は、12月15日に与党がとりまとめた「平成19年度税制改正大綱」を受け
、政府案としてまとめられたもので、税制改正大綱の要約版といったイメージで
す。
 
 例年、税制改正は以下のような流れで行われます。同要綱が閣議決定されたこ
とで、税制改正はこのうち第2ステップを通過したことになるわけです。
12月:与党「税制改正大綱」
1月:政府「税制改正要綱」
2月:「税制改正法案」国会上程
3月:国会可決・成立
4月:「改正税法」施行

 国会では、国税(所得税や法人税、相続税など)と地方税に分けて審議され、
例年では3月中旬に可決成立します。施行は通常4月1日ですが、一部改正につ
いては、1月1日にさかのぼって適用されることがあります。

 また、改正税法の施行に合わせて、政令「施行令」や省令「施行規則」も改正
されます。これらは、税法では触れられていない細かな規定や税法の条文、語句
などの解釈をするものです。施行後には、細かい運用等を定める通達(国税庁通
達など)が出されるのも通例です。
 税制改正とは、これら税法、施行令、施行規則、通達の改正をとりまとめてい
う言葉なのです。

 平成19年度税制改正では、減価償却制度の見直し、証券優遇税制の延長、バリ
アフリー改修税制の創設、中小企業の事業承継促進税制などが審議される予定で
す。
 ただ、例年、税制改正要綱の閣議決定以降は税制改正に関するニュースが極端
に減る傾向にあります。それは、同要綱が決定された後、国会で大きな変更が行
われるケースが少ないからでしょう。特に、今回は国民生活に直結する改正が少
ないと言われており、例年以上にその傾向が強くなるかもしれません。
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参考URL:http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001.pdf
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「ポイント」についてのルール作りに着手 経産省
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 電気量販店やスーパ−をはじめ、小売店やインターネットショップまで広がり
つつある「ポイントサービス」。特に貯まったポイントを現金代わりに使える「
ポイント」が急速に普及しています。経済産業省(経産省)の調査・推計による
と、日本全国で年間4500億円から1兆円ものポイントが発行されているそうです


 こうした事態を重視した経産省では、ポイントについて一定のルールを作成す
べく着手したそうです。

 それというのも、発行されたポイントは消費者にとっては現金と同じ。つまり
、そのショップに預金しているようなものです。しかし、ポイントを発行する会
社が倒産した場合に消費者を保護する法律はありません。ポイントは従来の預金
や有価証券などとも異なる新しい「疑似通貨」であるため、法整備が遅れている
のです。

 十年ほど前、ポイントを発行している秋葉原の量販店が倒産するとの噂がイン
ターネット上で流れたことがありました。その翌日、その量販店のレジにはポイ
ント交換の行列ができたそうです。その際は量販店の適切な対処で大事には至り
ませんでしたが、これは一種の取り付け騒ぎです。これだけ、ポイント発行額が
巨額に上る現状で同様のケースが生じた場合、社会問題になる可能性は高いでし
ょう。

 特に、最近では複数の企業で共通に使える「共通ポイント」も普及しつつあり
、ポイントの疑似通貨化はますます進んできています。

 経産省では、こうした現状を踏まえて「消費者保護の必要性」や「個人情報保
護対策」などについて検討し、2007年6月までにルール化についての報告をまと
める予定だそうです。

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平成19年2月の税務
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◇1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・2月13日(火)

◇12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
 申告期限・・・2月28日(水)

◇3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・2月28日(水)

◇6月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・2月28日(水)

◇法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・2月28日(水)

◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・2月28日(水)

◇消費税の年税額が4,800万円超の12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告

 申告期限・・・2月28日(水)

◇固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
 納期限・・・2月中において市町村の条例で定める日

※税理士記念日・・・2月23日


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今一 実 税理士事務所
株式会社生活経営サポート
高槻市北園町1-24沢田ビル2階北号室
072-685-0353

http://www.sksapo-imtax.com
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