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高槻 今一実 税理士事務所
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★(株)生活経営サポートFPだより 2月号★

いつも大変お世話になっております。

いよいよ寒さも本番をむかえました。
お風邪など、めされていらっしゃいませんか。

また、寒いなか確定申告も始まります。
会社員や年金の方の還付申告は、もうできます。

メルマガで、確定申告のことも書いているので、
参考にしていただければ、幸いです。
 http://blog.mag2.com/m/log/0000219320/ 

それでは、今月の事務所便りをお届けします。


=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆10万円以上の振込禁止。早めの対策を。
◆所得税の医療費控除
◆地方への税源委譲で見直された住宅ローン減税

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10万円以上の振込禁止。早めの対策を。
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 国際的な問題となっているマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金への対
策として、「本人確認法施行令」「本人確認法施行規則」が改正され、今年1月
1日から、10万円を超える現金送金などを行う際には、金融機関は送金人の本人
確認等を義務付けられました。

 これにより、銀行や信用金庫、郵便局などで10万円以上の現金を振り込む場合
の取り扱いが、以下のように変わっています。

<窓口>
本人確認書面の提示が必要
<ATM>
10万円以上の現金振込はできません
<キャッシュカード>
従来通り振り込めます
ただし、キャッシュカードの本人確認を受けておく必要があります
<インターネットバンク>
従来通り振り込めます

本人確認書面は個人と法人で異なります。
<個人>
運転免許証、パスポート、年金手帳、保険証、外国人登録証明書、印鑑登録証明
書など
※現在有効、または発行後6ヶ月以内のもの(書類によって異なる)
<法人>
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行の住所入り書類など
※発行後6ヶ月以内のもの

 なお、法人の社員が窓口で振込を行う場合は、振込み名義人(個人、法人)と
代理人の両方の本人確認書面が必要です。ただし、税金の支払いの場合は本人確
認が不要になります。


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所得税の医療費控除
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 平成18年分の所得税の確定申告時期が近づいてきました。
 サラリーマンが確定申告する場合、特に利用者が多いのが医療費控除で、平成
16年分の確定申告では15万人以上が医療費控除を利用しています。

 医療費控除とは、申告者本人、または申告者と生計を一にする配偶者や親族が
多額の医療費を支払った場合、税金の軽減や還付を受けられる制度です。配偶者
や親族は扶養親族である必要はありませんが、親族の範囲は6親等以内の血族と
3親等内の姻族に限られます。

 医療費控除を受けると、以下の計算式で求めた控除額をその年の所得から控除
できます。税金の軽減額(還付額)は、所得額や他の控除などによって異なりま
すが、おおよそ控除額の1〜2割です。
[控除額]=[支払った医療費の総額]−A−B
A:保険金等で戻ってきた金額
B:10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)

 対象となる医療費は、医師や歯科医師の診療・治療代、薬代のほか、入院代、
出産費用、緊急時の交通費、医療器具なども含まれます。ただし、健康増進のた
めのビタミン剤や人間ドックの費用など、医療費控除の対象外になるものもあり
ますから、あらかじめ確認しておきましょう。
 医療費控除を受けるには、医療費の領収書等が必要です。領収書が無い場合は
メモや家計簿でも代用できますが、税務署員への説明が面倒になりますので、領
収者やレシートはしっかり管理しておきましょう。なお、控除額の計算に使う医
療費は消費税込みの金額です。

 また「保険金等で戻ってきた金額」は、社会保険や生命保険・損害保険からの
給付金を指します。ただし、社会保険の傷病手当金、出産手当金等や障害保険金
は含めなくても構いません。


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地方への税源委譲で見直された住宅ローン減税
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 平成19年度税制改正大綱では、いわゆる住宅ローン減税に特例が用意されまし
た。具体的には、控除期間を15年(従来は10年)に伸ばし、控除率を1〜10年目
0.6%、10〜15年目0.4%とすることができる特例で、住宅ローン控除との選択適
用です。

 このような特例が用意されるのは、平成18年度税制改正で国税から地方税への
税源委譲が図られ、今年分から所得税額が減り、住民税額が上がることになった
からです。住宅ローン減税では所得税額が減税額の上限のため、所得税額が減る
と減税額の上限も減ってしまうことになるのです。

 しかし、上限いっぱいの減税を受けられる場合、どちらにしても所得税額は0
になります。一見、影響が無いようにも思えるのですが、所得税額(=減税額の
上限)が下がった分だけ住民税は上がるのです。
 極端なケースで試算してみると、年間25万円の住宅ローン減税が受けられる場
合で、所得税額が25万円となる標準家庭(給与年収約600万円、夫婦+子供2人
、他に控除がない場合)では、9万円近く年税額が上がってしまうことになりま
す。

 平成18年度税制改正では、平成18年以前の入居者に限って、この差額を住民税
から控除できる仕組みが導入されましたが、平成19年以降の入居者には手当がさ
れませんでした。
 そこで、平成19年度税制改正大綱では、控除期間を伸ばして控除率を低くする
ことで、減税額の総額に差額が発生しにくい特例が導入されることになったので
す。

 住宅ローン減税と同特例のどちらが有利かはケースバイケースですが、比較的
に年収が少ない家庭の場合には特例を利用した方が有利になるようです。なお、
住宅ローン控除は平成20年までの時限措置です。


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株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所


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072-685-0353
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