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★今一実税理士事務所だより1月号★

いつも大変お世話になり、ありがとうございます。


年内も残り少なくなって参りました。
この一年はどんな年だったでしょうか。

来年も、皆さまにとり幸多き年になることを
お祈り申し上げます。


それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成19年1月の税務
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◇前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・1月10日(水)
 (年2回納付の特例適用者は平成18年7月から12月までの徴収分を1月10日ま
でに納付、納期特例届出書提出者は1月22日までに納付)

◇11月決算法人の確定申告
 申告期限・・・1月31日(水)

◇源泉徴収票の交付
 交付期限・・・1月31日(水)
 交付先・・・(イ)所轄税務署長 (ロ)受給者

◇支払調書の提出
 提出期限・・・1月31日(水)

◇固定資産税の償却資産に関する申告
 申告期限・・・1月31日(水)

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・1月31日(水)

◇5月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・1月31日(水)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・1月31日(水)

◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・1月31日(水)

◇消費税の年税額が4,800万円超の11月決算法人を除く法人の1月ごとの中間告
 申告期限・・・1月31日(水)

◇給与支払報告書の提出
 提出期限・・・1月31日(水)
 提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対
する所得税の源泉徴収義務がある者
 提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
 納期限・・・1月中で市町村の条例で定める日

◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出
 提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日
 提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長)

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参考URL:http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale07.htm#01
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◆改正貸金業規制法が成立。
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 12月13日、改正貸金業規制法、改正出資法などの一連の関連法が参議院で可決
成立し、いわゆる「グレーゾーン金利」問題の議論に一応の終止符が打たれまし
た。

 同改正法は、貸金業者の貸し出し金利について年15〜20%を上限とし、出資法
の上限金利29.2%との間のグレーゾーン金利での貸し出しを2009年を目処に違法
とするものです。

 同改正の目的は、複数の貸金業者から融資を受け、返済できなくなっている「
多重債務者」問題の解決です。その原因として挙げられているのが高金利での貸
し付けや過剰融資。つまり、高金利であれば貸金業者は返済が困難だと思われる
人にも融資を行うため、返済が困難である人ほど高金利で金を借りることになり
、その当然の結果として返済不能に陥って自己破産や自殺を図る多重債務者が増
える。だから、その原因となる「高金利」を排除するという考え方です。

 今回の改正ではグレーゾーン金利の撤廃のほか、借り手1人当たりの借入総額
を年収の「3分の1」に制限する総量規制、日中のしつこい取り立て禁止規定な
どの導入も決められました。
 さらに貸金業者登録の要件を引き上げるとともに、違法な高金利で貸し付ける
貸金業者への罰則を強化するなど、いわゆる「ヤミ金業者」の排除規定も盛り込
まれています。

 ただし、今回の措置でサラ金などの貸金業者に「貸し渋り」が広がる懸念があ
ることから、同法が施行され金利が引き下げられるまでの間に、金利水準につい
て見直す規定も付け加えられました。
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参考URL:
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◆雇用保険料率が1.6%から1.2%へ引き下げ
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 厚生労働省が、来年度の雇用保険料率を現行の1.6%から1.2%に引き下げる方
針を決めたそうです。
 雇用保険は、法人個人を問わず、労働者を雇用する事業に対し強制的に適用さ
れる政府管掌の強制保険制度です。かつては「失業保険」と呼ばれていました。

 その保険金は失業者に生活保障給付として支払われる失業給付を主として、「
雇用保険法」に定められた教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続
給付などにも用いられています。

 雇用保険の掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担しています。現
在の雇用保険の料率は1.6%ですから、事業主が従業員に支払う給与等の0.8%づ
つを事業主と従業員が掛け金として支払っていることになります。(事業主には
雇用保険三事業に係わる保険料率3.5%が別途加算されます。また農林水産業、
清酒製造業及び建設業には上乗せ保険料があります。)

 この料率が来年度から1.2%に引き下げられます。つまり、事業所と従業員が
負担する掛け金が0.2%づつ引き下げられ0.6%になるということで、たとえば年
収500万円の人であれば年間で約1万円の負担減となります。また、年収500万円
の人を10人雇用している企業では10万円の負担減。これが100人なら100万円。1
万人なら1億円!の負担減になります。

 雇用保険の料率が引き下げられるのは約14年ぶり。景気回復等により失業者が
減少し、保険財政が好転したことによるものです。
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参考URL:
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◆相続税課税割合の減少傾向が止まった?
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 国税庁が公表した平成17年分の「相続税の申告事績及び調査事績」によると、
平成17年に亡くなられた約108万人のうち、相続税の課税対象になった人の割合
(課税割合)が前年並みの約4.2%(4万5千人)であったことが明らかになり
ました。課税割合が前年並みにとどまったのは平成10年以来で7年振りです。

 これは、相続財産としてもっとも構成比の高い「土地」価額の下落傾向が止ま
ったことが一要因として考えられます。事実、路線価の基礎となる標準宅地の平
均額推移を見ると、その下落率はここ数年で最低レベルです。

 ただ、相続財産に占める土地の構成比は50.4%(前年より2.8%減)と依然と
して減少傾向です。それに対し、「現金・預貯金等」(同0.9%増)と「有価証
券」(同1.9%増)はいずれも増加しています。つまり、相続財産としての土地
価額の下落傾向は微少ながらまだ続いていますが、景気の回復やそれに伴う株価
の上昇などにより「貯蓄や投資が増えた」人が増加し、そのバランスがとれたこ
とによって相続税の課税割合は前年並みにとどまったと考えられます。

 ちなみに、2007年の相続財産の課税価額は10兆1689億円で前年よりも3.2%増
えていますが、被相続人一人当たりでは2億2537万円で前年よりも0.5%減ってい
ます。また、申告税額は1兆1520億円で前年より8.3%増えました。

 なお、平成17事務年度の「相続税の調査事績」では、申告漏れ件数が前年より
も1.9%増えました。特に悪質と判定されて重加算税を賦課される件数が前年よ
り5.4%も増えており、その手口として「財産の所在が海外であることを悪用し
て申告から除外するケース」が増加していることなどが指摘されています。
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参考URL:
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