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★今一実税理士事務所だより12月号★

いつも大変お世話になっております。

めっきり日脚が短くなり、冬がすぐそこまで来ているような
きょうこのごろです。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。


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目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆年金形式の生命保険 相続税と所得税の二重取りは違法
◆設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収
◆会計検査院が「税金徴収」について検査報告
◆平成18年12月の税務

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◆年金形式の生命保険 相続税と所得税の二重取りは違法
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個人的には、高裁で逆転するような気がしますが、変な重要判決です。


 夫を亡くした妻が受取った「年金払い特約付き生命保険」の年金部分について 、
相続税と所得税が二重に課税されるのは違法とする画期的な判決が長崎地裁で
ありました。「年金払い特約付き生命保険」とは、被保険者が死亡した場合に
生命保険金の一部を年金として受取れる生命保険です。

 生命保険金に課税される税金の種類は、原則として保険料負担者と保険金受取人
がそれぞれ誰かで変わります。例えば保険料負担者が被保険者本人で保険料受取人が
相続人の場合、受取った生命保険には相続税がかかります。

 しかし、「年金払い特約付き生命保険」や「保証期間付年金」といった年金形式の
生命保険で被保険者が死亡した場合、[年金額]×[残存期間]×[評価割合
(残存期間により変動)]で計算される年金受給権に相続税または贈与税がか
かるほか、受け取る年金にも所得税(雑所得)がかかるのが慣例でした。
現に生命保険会社のホームページを見るとそのことが明記されています。

 今回のケースでは、妻は夫の死亡時に受け取った一時払いの保険金4000万円と
年230万円を10年間受け取れる特約年金の受給権(約1380万円)に対し相続税を
支払いました。しかし、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」にあたるとして
所得税を課したことから、妻は「二重課税」であると主張。所得税分の
課税取消しを求めて訴訟となりました。

 これに対し、国側は「相続税は年金を受給できる権利に対して課税したもので、
受け取った年金と受給権とは別」と主張しましたが、田川直之裁判長は「保険金
の受給権と実際に支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資産に二重課税
は許されない」と判断しました。国側は控訴を検討中です。


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◆設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収
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 新聞報道によると、企業が保有する資産に係る固定資産税の徴収にあたって、
市町村と税務署が連携を強化するそうです。

 固定資産税は市町村が徴収する地方税で、個人や会社が保有する土地、家屋、
有形償却資産(会社のみ)が課税対象です。この課税対象のうち、土地や家屋に
ついては登記簿があるため、市町村がその実態を把握するのは簡単です。しかし、
会社が保有する機械設備などの償却資産には登記制度が無く、会社が1月末に
作成、提出する償却資産申告書等に従って課税する方法がとられています。

 しかし、この方法では申告の裏付けとなる資料が無く、固定資産税の徴収漏れ
はかなり多いと言われています。

 今回の連携強化は、会社や個人事業主が税務署に提出した償却資産関連の資料
(別表16、青色申告決算書など)を市町村が閲覧することで、償却資産について
の実態を掴もうというものです。税務署の資料は税務申告書と連携しているため
に信憑性が高く、これと市町村に提出されている償却資産申告等を照合すれば、
償却資産の申告モレ等が簡単に判断できるというわけです。

 ところで、今回、このような連携強化が図れるようになった背景には平成18年
度の税制改正があります。同改正では、「官公署等への協力要請について、徴収
職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係
機関に、その調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協
力を求めることができる(平成18年税制改正大綱)」ことになりました。つまり
、税金の徴収職員は税務調査時に関連官公庁に資料の閲覧を求めることができる
という規定が各税法に盛り込まれたのです。
 今回の連携強化はこれに伴い、総務省の指示により実施されるものです。
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◆会計検査院が「税金徴収」について検査報告
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 このたび、会計検査院が「平成17年度決算検査報告」を公表しました。これは、
日本国憲法第90条「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなけれ
ばならない。」に基づいて、国の歳入歳出の決算に関する事項や法律、政令若し
くは予算に違反し又は不当と認めた事項などについて検査された報告書です。

 この報告においては、当然、主たる歳入である「税金」の徴収についての問題
も指摘されています。

 「平成17年度決算検査報告」で指摘されている税金についての問題は以下の通
りです。
■源泉所得税の徴収不足(4事項)
 市場等によらない自社株の取得に係わる事例など
■申告所得税の徴収不足または徴収過大(59事項)
 不動産所得において減価償却費を過大に申告している事例など
■法人税の徴収不足または徴収過大(66事項)
 留保金課税が課される特定同族会社であることが見過ごされていた事例など
■相続税・贈与税の徴収不足または徴収過大(27事項)
 取引相場のない同族会社の株式等の評価額誤りによる事例など
■消費税の徴収不足または徴収過大(26事項)
 課税業者であることを見過ごしていた事例など
 なお、問題を指摘された税務署は全国110署。その徴収不足額は4億8559万円、
 徴収過大額は3016万円でした。


 また、同報告においては「特に掲記を要すると認めた事項」として、相続税物
納処理の迅速化が図られた平成18年度税制改正以前、特に物納件数が増大した平
成4年度から同6年度の物件についての処理が遅れ、物納の案件が長期累積して
いることについて指摘されています。
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参考URL:http://www.jbaudit.go.jp/audit/h17_houkoku_index.htm
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◆平成18年12月の税務
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◇11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・ 12月11日(月)

◇7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
 提出期限・・・12月20日(水)

◇10月決算法人の確定申告
 申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇4月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告
 申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇消費税の年税額が4,800万円超の10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
 ごとの中間申告
 申告期限・・・ 平成19年 1月 4日(木)

◇給与所得の年末調整
 調整の時期・・・ 本年最後の給与の支払をするとき

◇給与所得者の保険料控除の申告書、住宅取得控除申告書の提出
 提出期限・・・ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
 提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄 税務署長

◇固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
 納期限・・・ 12月中において市町村の条例で定める日
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参考URL:http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale06.htm#12
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