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★ (株)生活経営サポートFPだより12月号★

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いつも大変お世話になっております。

めっきり日脚が短くなり、冬がすぐそこまで来ているような
きょうこのごろです。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

◆注意! 被害が止まらぬ税金還付詐欺
◆年金形式の生命保険 相続税と所得税の二重取りは違法
◆まだタンス株を保有している人は早めの確認を

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注意! 被害が止まらぬ税金還付詐欺
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 今年6月ごろから発生している税金還付名目の振り込め詐欺が止まりません。
国税庁によると、10月までの相談件数は3500件に上り、そのうち85件が現金を振
り込んでしまったそうです。被害は11都県で報告されており、被害額は6000万円
に上っています。

 詐欺の手口は6月の発生時点から変わっていません。税務職員を名乗る者から
手紙や電話で「所得税の還付金があるから近くのATMに行くよう」指示され、
ATM到着後に電話(フリーダイヤル)をかけるとATMで振込み操作をさせら
れます。

 また、先日、千葉県で発生した例では、「国税局収税課」という実在しない部
門から、納税過払い金の返還名目で同様の振り込め詐欺の被害が出ています。

 国税局などでは「還付金受け取りのために金融機関などのATMの操作を求め
ることはない」と注意を呼びかけるとともに、「不審な電話を受けた場合、相手
の所属、名前、連絡先を確認して、最寄りの税務署に相談してほしい」としてい
ます。

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参考URL:
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◆年金形式の生命保険 相続税と所得税の二重取りは違法
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個人的には、高裁で逆転するような気がしますが、変な重要判決です。

 夫を亡くした妻が受取った「年金払い特約付き生命保険」の年金部分について
、相続税と所得税が二重に課税されるのは違法とする画期的な判決が長崎地裁で
ありました。「年金払い特約付き生命保険」とは、被保険者が死亡した場合に生
命保険金の一部を年金として受取れる生命保険です。

 生命保険金に課税される税金の種類は、原則として保険料負担者と保険金受取
人がそれぞれ誰かで変わります。例えば保険料負担者が被保険者本人で保険料受
取人が相続人の場合、受取った生命保険には相続税がかかります。

 しかし、「年金払い特約付き生命保険」や「保証期間付年金」といった年金形
式の生命保険で被保険者が死亡した場合、[年金額]×[残存期間]×[評価割
合(残存期間により変動)]で計算される年金受給権に相続税または贈与税がか
かるほか、受け取る年金にも所得税(雑所得)がかかるのが慣例でした。現に生
命保険会社のホームページを見るとそのことが明記されています。

 今回のケースでは、妻は夫の死亡時に受け取った一時払いの保険金4000万円と
年230万円を10年間受け取れる特約年金の受給権(約1380万円)に対し相続税を
支払いました。しかし、長崎税務署が年金230万円に対しても「雑所得」にあた
るとして所得税を課したことから、妻は「二重課税」であると主張。所得税分の
課税取消しを求めて訴訟となりました。

 これに対し、国側は「相続税は年金を受給できる権利に対して課税したもので
、受け取った年金と受給権とは別」と主張しましたが、田川直之裁判長は「保険
金の受給権と実際に支払われた保険金は実質的には同じ。同一の資産に二重課税
は許されない」と判断しました。国側は控訴を検討中です。


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参考URL:
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◆まだタンス株を保有している人は早めの確認を
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 株券不発行制度(株券ペーパーレス化)が2009年6月までにスタートします。
同制度が開始されると、すべての上場企業の株券は強制的に廃止され、すべて証
券会社の「証券口座」で管理されることになります。

 既に多くのタンス株保有者が「証券口座」の一つである「特定口座」に手元の
タンス株を入庫していると思われますが、まだタンス株を保有している場合は、
同制度開始の15日前までにタンス株を「証券口座」に入庫した上、株式会社証券
保管振替機構(ほふり)の利用を申し込む必要があります。

 問題は同制度開始の15日前までにタンス株を「証券口座」に入庫しなかった場
合です。その場合、そのタンス株については株券の名義人の名前で「特別口座」
が自動的に開設され、所有者が別途「証券口座」を開設して「特別口座」の株を
移動するまで株式取引ができなくなります。

 問題はそれだけではありません。「特別口座」は株券の名義人(株主名簿上の
名義人)名で開設されます。つまり、その株券の前所有者が株券の名義換えを行
っていない場合、口座の名義人は前所有者になってしまうのです。そうなると、
「特別口座」の株を移動するのにわざわざ前所有者の手を煩わすことになります
し、悪意があれば前所有者はその株式を他人に売却することも可能です。こうし
たトラブルを避けるためにも、早めにタンス株の名義人確認や「特定口座」への
タンス株入庫などをしておいた方が良いでしょう。
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参考URL:
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株式会社生活経営サポート
今一 実 税理士事務所

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