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高槻 今一実 税理士事務所
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★事務所だより11月号★

いつも大変お世話になっております。

山々が赤や黄に色づき、すっかり秋らしくなりました。
今月は以下の内容をお知らせします。

■目次■
┣1 平成18年11月の税務
┣2 特殊支配同族会社規制を「配当」で回避?
┗3 役員退職金のメリットと決め方

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◆平成18年11月の税務
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◇10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・11月10日(金)

◇所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限・・・11月15日(水)

◇9月決算法人の確定申告
 申告期限・・・ 11月30日(木)

◇所得税の予定納税額の納付(第2期分)
 納期限・・・ 11月30日(木)

◇3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確
定申告
 申告期限・・・ 11月30日(木)

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 申告期限・・・ 11月30日(木)

◇3月決算法人の中間申告(半期分)
 申告期限・・・ 11月30日(木)

◇消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月
ごとの中間申告
 申告期限・・・ 11月30日(木)

◇消費税の年税額が4,800万円超の9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月
ごとの中間申告
 申告期限・・・ 11月30日(木)

◇特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
 納期限・・・ 11月30日(木)

◇個人事業税の納付(第2期分)
 納期限・・・ 11月中において各都道府県の条例で定める日

※税を考える週間・・・ 11月11日〜17日
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参考URL:http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale06.htm#11
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◆特殊支配同族会社規制を「配当」で回避?
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 いわゆるオーナー給与の一部が損金不算入になる「特殊支配同族会社」税制の
施行から半年。もっとも早く税制の対象となる来年3月決算法人の申告に向けて
、専門家や実務家の間では同税制についての研究や対策が熱く議論されています


 そのなかで、最近良く話題になるのが、オーナー給与の一部を配当に切り替え
る手法です。会社法では四半期配当なども可能になっています。そのため、状況
に合わせて配当額を調整して節税、または税制の適用を回避することが可能では
ないかと考えるわけです。

 たとえば、オーナー給与が1600万円の場合、オーナー給与を1200万、配当を40
0万円にすれば、オーナーの収入を変えずに、オーナー給与に係る損金不算入額
を概算で20万円ほど圧縮することが可能です。また、このケースで基準所得(前
3事業年度の法人所得+オーナー給与の平均額、繰越欠損等が無い場合)が3000
万円以下の場合は「基準所得3000万円以下、かつオーナー給与が基準所得の50%
以下」という同税制の除外要件に該当することになります。

 しかし、話はそう簡単ではありません。配当は利益(剰余金)の処分であり会
社の損金にはできないため、ほとんどのケースで会社の税負担はかえって大きく
なります。また、基準所得が3000万円以下で税制の適用を回避できる場合でも、
大きな節税効果を期待できるケースはそれほど多くはありません。しかも、配当
を決めるためには、株主総会の決議、利益額の確定、配当可能額の算定などの事
務作業と費用が発生します。さらに、このような小細工をすることで税務署の心
証が悪くなることも考えられますし、オーナー自身の確定申告作業も増大するの
です。


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◆役員退職金のメリットと決め方
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 最近、話題になることが多い2007年問題とは、団塊世代で一番数が多い昭和22
年生まれの人が2007年に定年(60歳)を迎え、大量退職することで発生する諸問
題を指します。改正高年齢者雇用安定法によって定年以降も働ける環境づくりが
会社に求められていますが、定年を機に退職する社員も多いのではないでしょう
か。
 
 また、定年退職する人の中には役員もいます。長年、会社のために尽くしてく
れた役員ですから、より多くの退職金を支払いたいと考える経営者は少なくあり
ません。

 税務上、役員退職金を支払うと以下のメリットがあります。
■過大でない限り会社の損金にできる(節税になる)。
■役員は比較的に税負担の軽い退職金扱いで収入を得ることができる。
また、死亡退職金の場合には以下のメリットもあります。
■遺族は500万円×法定相続人数まで税負担なしで受け取れる。
■一定の条件において株の評価額が下がるため、自社株の相続が発生する場合は
相続税が安くなる。

 役員退職金の額は、定款または株主総会で決めることになっています。一般的
には株主総会、または株主総会の一任を受けた取締役会で決議するケースが多い
でしょう。しかし、決議さえすればいくらでもOKというわけではありません。
役員退職金の額が適正ではない(過大)と判定された場合、その過大分は会社の
損金にすることができないのです。

 一般的に適正な退職金の額は、最終報酬月額×在任年数×功績倍率(3倍程度
)が目安とされ、それに同規模他社の功績倍率、退職に至った事情、在任中の功
績等を勘案して判定されます。
 あらかじめ、これらの適正な基準を決めた役員退職金規程を作成しておけば、
問題が発生する可能性が低くなります。


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今一実税理士事務所
大阪府高槻市北園町1-24 2階北号室
072-685-0353
http://www.sksapo-imtax.com
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