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★事務所だより11月号★

いつも大変お世話になっております。

山々が赤や黄に色づき、すっかり秋らしくなりました。
今月は以下の内容をお知らせします。

■目次■
┣1 あえて贈与税を「少し払う」相続対策
┣2 インフルエンザ流行シーズンが近づいてきました。
┗3 「所得税と住民税が変わるゾウ」総務省が税源委譲PR


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◆あえて贈与税を「少し払う」相続対策
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 相続税対策で良く利用されている方法が「生前贈与」です。これは、年間110
万円までなら贈与税がかからないことを利用して、計画的に子供などに財産を贈
与していく方法です。たった年間110万円?と思う方もいるかもしれませんが、
相続税には大きな控除が用意されているため、少しでも相続財産を減らしておけ
ば大きな効果を得られるケースも多いのです。

 しかし、実際にこの生前贈与を行うとなると問題もあります。

 まず、贈与するのは分割贈与できる財産である必要があるため、主に現金が対
象になります。しかし、子供に年間110万円もの現金を渡してしまうのは心配で
す。そのため、子供名義の口座に年間110万円づつお金を貯めて、その通帳と印
鑑は親が管理するという方法が良く取られていますが、この方法は認められない
ことも多いので注意が必要です。通帳などを親が管理しているということは、実
質的にその財産は親のものであり、通帳などを子供に渡したときに初めて贈与が
発生するとみなされるのです。そうなると、多額の贈与税が発生します。

 また、毎年定額を贈与している場合、贈与財産を分割払いしているだけとみな
されてしまう(連年贈与)という問題もあります。

 これらの問題の回避法は、少し矛盾する言い方ですが「贈与の実態を作る」こ
とです。たとえば、年間110万円以下の贈与でも「贈与契約書」を作成しておけ
ば、贈与税のかからない贈与が成立します。また、あえて110万円を少し超えた
額の贈与を行い、贈与税を少し(数千円)だけ支払うという方法も有効です。こ
ちらは、税務署が贈与があった事実を認めてくれることになるのです

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◆インフルエンザ流行シーズンが近づいてきました。
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 気が付けば来月は12月。本格的なインフルエンザ(流行性感冒)の流行シーズ
ンが目前に迫ってきました。インフルエンザは発病すると完治するのに時間がか
かります。忙しい年末年始商戦を前に、早めのワクチン接種などの予防措置をお
勧めします。
 インフルエンザは低温時に空気が乾燥すると発生率が飛躍的に上がるといわれ
ています。例年、わが国のインフルエンザは11月下旬から12月上旬に発生しはじ
め、1月から3月に大流行するパターンが多いようです。

 今年はまだインフルエンザの発症例は報告されていません(11月初旬現在)が
、もしかすると新型ウイルスの大流行などというケースもあるかもしれません。


 インフルエンザにかからないためには、栄養と休養を十分にとる、人混みをさ
ける、加湿器などで室内の湿度を保つ、外出後のうがいや手洗いを心がけるとい
った対策が効果的です。

 また、インフルエンザワクチンの予防接種の早期予約と早期接種を呼び掛けて
いる自治体等も増えてきています。今年用意されているワクチンは、このところ
流行しているA香港型、およびAソ連型、B型の三種が混合されており、どのイ
ンフルエンザにかかっても一定の効果が期待できるそうです。2003年の鳥インフ
ルエンザ騒ぎ時のようにワクチンが不足するケースも考えられますので、早めの
準備が得策かもしれません。

 ただし、ご用心。昨冬のワクチン接種で、肝機能障害や発疹、ショックなど副
作用と思われる症状に見舞われた人が102人(前年比11人減)いたそうです。確
率としてはごく低い数ですが、健康状態に少しでも不安がある場合は医師等に相
談の上、接種を受けた方がよいかどうか判断した方が良いでしょう。

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◆「所得税と住民税が変わるゾウ」総務省が税源委譲PR
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 平成18年度税制改正においては、「三位一体改革」の名のもとに所得税から個
人住民税に3兆円規模の税源移譲が実施されました。しかし、三位一体改革とか
税源移譲と言われても、具体的に何が変わり、どう影響するのか、ほとんどの納
税者は理解していないのではないでしょうか。

 そこで、総務省では税源移譲に係る広報ポスターとリーフレットを作成して、
税源委譲についての周知を図っています。

 まず、「所得税と住民税が変わるゾウ」「どんなふうに変わるんダイ?」とい
う表題で税源委譲について説明しているのは広報ポスターです。

 今回の税源委譲は所得税(国税)の税率を下げ、住民税(地方税)の税率を上
げることで行われています。そのため、ほとんどの人は所得税が減り住民税が増
えることになります。ただ、これはあくまでも税源の移譲ですから、その両方を
あわせた税負担は基本的に変わりません。同ポスターでは、主としてこのことに
ついて簡単に説明しています。

 一方、リーフレットはもう少し具体的です。
 現在は所得に応じて3段階になっている住民税の税率を一律10%とし、それに
よって生じた税負担額の差異を所得税で調整するのが今回の税源委譲の仕組み。
そのため税負担額は基本的に変わらないわけですが、同リーフレットでは、これ
をモデルケースを用いて分かりやすく説明しています。また、自分の住民税額を
計算できるコーナーも用意されています。
 
 ちなみに、税率が変更されるのは所得税が平成19年1月、住民税が平成19年6
月。ほとんどの人は来年1月から所得税が減り、6月から住民税が上がることに
なります。
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参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061027_3.html
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