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★事務所だより10月号★

いつも大変お世話になっております。

 

行楽シーズン到来です。

秋を探しに、出かけてみませんか。

 

■目次■

┣1 平成18年10月の税務

┣2 確定拠出年金の加入者が200万人を突破

┗3 使用人兼務役員は常務に従事する役員?

 

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◆平成18年10月の税務

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◇9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 納期限・・・ 10月10日(火)

 

◇特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

 通知期限・・・ 10月16日(月)

 

◇8月決算法人の確定申告

 申告期限・・・ 10月31日(火)

 

◇2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

 申告期限・・・ 10月31日(火)

 

◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

 申告期限・・・ 10月31日(火)

 

◇2月決算法人の中間申告(半期分)

 申告期限・・・ 10月31日(火)

 

◇消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申

 申告期限・・・ 10月31日(火)

 

◇消費税の年税額が4,800万円超の8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月

ごとの中間申告

 申告期限・・・ 10月31日(火)

 

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 納期限・・・ 10月中において市町村の条例で定める日

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参考URL:http://www.essam.co.jp/zeimu/zeicale06.htm#10

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◆確定拠出年金の加入者が200万人を突破

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 このたび厚生労働省の調査で「確定拠出年金(日本版401k)」の加入者が200

万人を超えたことが分かりました。

 

 簡単に確定拠出年金を説明すると、企業や個人が積み立てた掛け金の運用方法

を加入者本人が自分自身で選択し、老後にその掛け金と運用益を年金、または退

職一時金として受けとる制度です。従来の確定給付型年金とは異なり受け取る年

金等の金額が確定されていないため、たとえ運用に失敗しても企業が穴埋めしな

くても良いところが加入者が増えている要因と言われています。

 

 厚生労働書の発表によると、確定拠出年金の加入者総数は7月末現在で206万2

000人。導入企業数も7298社に達しています。5年前の導入当初は大企業を中心

に普及してましたが、最近では中小企業の導入もかなり増えてきており、個人事

業主も7万人が加入しています。

 

 このように中小企業の導入が増えた理由のひとつには税制優遇措置があります

<拠出時>

企業の拠出分は損金算入、加入者本人の拠出分は所得控除。

<運用時>

運用益には非課税、年金資産への特別法人税は平成20年3月まで凍結。

<受給時>

年金型なら公的年金控除、一時金型なら退職所得控除。

 

 さらに、平成16年度税制改正で非課税限度額が月4.6万円(企業型:他に企業

年金制度が無い場合)に引き上げられたのも追い風になっています。

 

 良いところだらけの年金制度とも見える確定拠出年金ですが、問題が発生して

いないだけという見方もあります。なぜなら、加入者本人が選択できる運用方法

にはリスクが低いものもあれば高いものもあります。その辺を従業員に十分に教

育した上で導入しないと、最悪のケースでは従業員が年金等を受け取れないこと

もあり得るのです。


 

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◆使用人兼務役員は常務に従事する役員?

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 ビジネス上で名刺を交換すると、その人の肩書きが「取締役兼○○部長」とな

っていることが良くあります。むしろ中小規模以下の企業では普通の形態でしょ

う。

 

 税制上は、こうした人のことを使用人兼務役員といいます。その定義は「役員

のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常

時使用人としての職務に従事する人」です。ただし、肩書き(代表取締役や専務

、常務、監査役など)のある役員は認められません。また、同族会社の経営者一

族の場合も認められないケースがほとんどです。

 

 なぜ、税制上にこのような制度があるのかというと、使用人兼務役員とそうで

はない役員に対する賞与の取扱いが異なるからです。役員に支給する賞与は一定

の条件を満たさなければ会社の経費にすることはできません。しかし、使用人兼

務役員の場合は使用人分の賞与(他の従業員と同様に支払われているもの)を経

費にすることができます。一般的に職制上(部長など)の業務を主として行って

いる使用人兼務役員は多いため、そのメリットは意外と大きいのです。

 

 ところで、平成18年度税制改正で導入された特殊支配同族会社の判定基準の一

つとして「オーナー一族が常務に従事する役員の過半数を占めている」ことがあ

ります。この「常務に従事する役員」についてですが、どうやら実質的に経営に

参加していない(日常的に取締役会に参加していない等)使用人兼務役員は認め

られないようです。つまり、日常継続的に会社の経営に関する業務を遂行してい

ることが「常務に従事する役員」の要件となるようなのです。

 

 「当社は役員比率が50%未満だから大丈夫」「古株の従業員を使用人兼務役員

にして同税制を回避する」と考えている会社は要注意です。

 


 

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今一実税理士事務所

株式会社生活経営サポート

 

大阪府高槻市北園町1-24 沢田ビル2階北号室

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