大阪府高槻市(大阪 高槻 茨木 吹田 長岡京 京都)の今一実税理士事務所:医療費控除 申告相談 税金 会計 節税 確定申告  相続 税務調査 等のご相談
 

大阪府高槻市 今一実 税理士事務所 ファイナンシャルプランナー
〒569-0802 大阪府高槻市北園町1-24
沢田ビル2階北号室[地図]
TEL:072-685-0353
FAX:072-665-5322
トップページ 税理士事務所 ファイナンシャルプランナー お問合せ

 医療費控除の基礎


<医療費控除の対象>


自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。



<医療費控除の対象となる要件>


●納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために支払った医療費であること。

●その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。



医療費控除の対象となる医療費控除の対象となる金額は、
次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
イ 保険金などで補てんされる金額
  (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、
    健康保険などで支給される
     療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    
    
ロ 10万円
  (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額



<医療費控除を受けるには?>


医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、
  確定申告書に添付するか、提示してください。
  また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も
  付けてください。


 大阪府高槻市 今一実税理士事務所

税理士業務
FP業務
ブログ メルマガ
事務所だより
お役立ち情報
お客様の声
よくあるご質問
会社 事務所案内
リンク集
サイトマップ
お問い合わせ
メルマガ登録 解除

家計と生活に潤いを!
元国税調査官の税金ミニガイド

 

 

バックナンバー

生きるための「エンディングノート」FP・税理士版

 

 

バックナンバー

powered byまぐまぐトップページへ

 


税理士
1級FP技能士・CFP
代表取締役
元 上席国税調査官



営業時間
平日 8:45〜18:30
土日祝日 夜間 も
予約制で対応いたします
お気軽にお問い合わせください
072−685−0353
お問い合わせは、こちらから