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法人保険 「逓増定期保険の取り扱い」(法令解釈通達 平成20年2月28日)


法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。


「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の
一部改正について(法令解釈通達)




課法2−3 課審5−18 平成20年2月28日



 昭和62年6月16日付直法2−2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の
 取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、
 今後はこれによられたい。


(趣旨)
 保険期間中に保険金額が逓増する定期保険の支払保険料の損金算入時期等に
ついて、所要の見直しを行ったものである。



1対象とする定期保険の範囲


この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、
役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した
定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、
障害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、
次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを
「長期平準定期保険等」という。)とする。


(1) 長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が
70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の
2倍に相当する数を加えた数が105 を超えるものをいい、(2)に該当する
ものを除く。)


(2) 逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で
増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が
45 歳を超えるものをいう。)


(注) 「保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に
記載されている契約年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」
とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。



2長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期


法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は
部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、
死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が
当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、
法人税基本通達9−3−5及び9−3−6(( 定期保険に係る保険料等)) に
かかわらず、次により取り扱うものとする。


(1) 次表に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの
期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を
前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険
(法人税基本通達9−3−5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の
保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。



(1)
長期平準定期保険


区分
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105 を超えるもの


前払期間
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間


資産計上額
支払保険料の2分の1 に相当する金額



(2)
逓増定期保険



区分
@保険期間満了の時における被保険者の年齢が45 歳を超えるもの
(A又はBに該当するものを除く。)


前払期間
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間


資産計上額
支払保険料の2分の1 に相当する金額



区分
A保険期間満了の時における被保険者の年齢が70 歳を超え、かつ、
当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を
加えた数が95 を超えるもの(Bに該当するものを除く。)


前払期間
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間


資産計上額
支払い保険料の3分の2に相当する金額



区分
B保険期間満了の時における被保険者の年齢が80 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120 を超えるもの


前払期間
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間


資産計上額
支払保険料の4分の3に相当する金額



(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。



2) 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の
額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、
(1)により資産に計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して
損金の額に算入する。


(注)1 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、
いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった
期間(全保険期間分の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に
分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の
保険料について、(1)又は(2)の処理を行うことに留意する。



2 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約(特約の内容が
長期平準定期保険等と同様のものをいう。)に係る保険料が主契約たる
当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、当該特約に係る
保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。



(経過的取扱い…逓増定期保険に係る改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20 年2月28 日以後の契約に
係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2 の適用を
受けるものを含む。)の保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の
1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。



参考 国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm 



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 法人保険 「がん保険・医療保険の取り扱い」 (法令解釈通達 平成13年8月10日)


法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。



『法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の
保険料の取扱いについて(法令解釈通達)』



課審4-100  平成13年8月10日



 標題のことについて、社団法人生命保険協会から別紙2のとおり照会があり、
これに対して当庁課税部長名をもって別紙1のとおり回答したから、
平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の支払期日が到来するものから
これによられたい。


 なお、昭和50年10月6日付直審4-76「法人契約のがん保険の保険料の取扱い
について」(法令解釈通達)は、平成13年9月1日をもって廃止する。



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別紙1


課審4-99
平成13年8月10日


社団法人生命保険協会
専務理事 諏訪茂 殿


                     国税庁課税部長
                      村上喜堂



法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の]
保険料の取扱いについて(平成13年8月8日付企第250号照会に対する回答)



 標題のことについては、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。
 
 
 なお、御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、
この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
 おって、当庁においては、平成13年9月1日以降にその保険に係る保険料の
支払期日が到来するものから御照会のとおり取り扱うこととしましたので
申し添えます。



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別紙2


企第250号
平成13年8月8日


国税庁

課税部長 村上喜堂 殿

                                社団法人生命保険協会
                                専務理事 諏訪 茂


がん保険(終身保障タイプ)及び医療保険(終身保障タイプ)に関する
税務上の取扱について



 当協会の加盟会社の中には、下記の内容のがん保険(終身保障タイプ)及び
医療保険(終身保障タイプ)を販売している会社があります。
 
 
 つきましては、法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を
含む。)を被保険者としてがん保険(終身保障タイプ)及び医療保険
(終身保障タイプ)に加入した場合の保険料の取扱いについては、
以下のとおり取り扱って差し支えないか、貴庁の御意見をお伺いしたく
御照会申し上げます。



   記


<がん保険(終身保障タイプ)の概要>


1.主たる保険事故及び保険金


保険事故                保険金
初めてがんと診断          がん診断給付金
がんによる入院           がん入院給付金
がんによる手術           がん手術給付金
がんによる死亡           がん死亡保険金


(注) 保険期間の終了(保険事故の発生による終了を除く。)に際して
支払う保険金はない。
 なお上記に加えて、がん以外の原因により死亡した場合にごく小額の
 普通死亡保険金を支払うものもある。



2.保険期間  終身


3.保険料払込方法  一時払、年払、半年払、月払


4.保険料払込期間  終身払込、有期払込


5.保険金受取人  会社、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)


6.払戻金
 この保険は、保険料は掛け捨てでいわゆる満期保険金はないが、
保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、
保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻される。
これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる死亡率等に
対して、平準化した保険料を算出しているためである。



<医療保険(終身保障タイプ)の概要>


1.主たる保険事故及び保険金


保険事故                 保険金
災害による入院           災害入院給付金
病気による入院           病気入院給付金
災害又は病気による手術     手術給付金


(注) 保険期間の終了(保険事故の発生による終了を除く。)に際して
支払う保険金はない。
 なお上記に加えて、ごく小額の普通死亡保険金を支払うものもある。


2.保険期間  終身


3.保険料払込方法  一時払、年払、半年払、月払


4.保険料払込期間  終身払込、有期払込


5.保険金受取人  会社、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)


6.払戻金
 この保険は、保険料は掛け捨てでいわゆる満期保険金はないが、
保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、
保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻される。
これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる死亡率等に
対して、平準化した保険料を算出しているためである。



<保険料の税務上の取扱いについて>


1.保険金受取人が会社の場合


(1) 終身払込の場合は、保険期間の終了(保険事故の発生による終了を除く。)に
際して支払う保険金がないこと及び保険契約者にとって毎年の付保利益は
一定であることから、保険料は保険期間の経過に応じて平準的に費用化することが
最も自然であり、その払込の都度損金の額に算入する。


(2) 有期払込の場合は、保険料払込期間と保険期間の経過とが対応しておらず、
支払う保険料の中に前払保険料が含まれていることから、生保標準生命表の
最終の年齢「男性106歳、女性109歳」を参考に「105歳」を
「計算上の満期到達時年齢」とし、払込保険料に「保険料払込期間を
105歳と加入時年齢の差で除した割合」を乗じた金額を損金の額に算入し、
残余の金額を積立保険料として資産に計上する。


(3) 保険料払込満了後は、保険料払込満了時点の資産計上額を
「105歳と払込満了時年齢の差」で除した金額を資産計上額より取り崩して、
損金の額に算入する。ただし、この取り崩し額は年額であるため、
払込満了時が事業年度の中途である場合には、月数あん分により計算する。



2. 保険金受取人が役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の場合


(1) 終身払込の場合は、保険期間の終了(保険事故の発生による終了を除く。)に
際して支払う保険金がないこと及び保険契約者にとって毎年の付保利益は
一定であることから、保険料は保険期間の経過に応じて平準的に費用化することが
最も自然であり、その払込の都度損金の額に算入する。


(2) 有期払込の場合は、保険料払込期間と保険期間の経過とが対応しておらず、
支払う保険料の中に前払保険料が含まれていることから、生保標準生命表の
最終の年齢「男性106歳、女性109歳」を参考に「105歳」を
「計算上の満期到達時年齢」とし、払込保険料に「保険料払込期間を105歳と
加入時年齢の差で除した割合」を乗じた金額を損金の額に算入し、
残余の金額を積立保険料として資産に計上する。


(3) 保険料払込満了後は、保険料払込満了時点の資産計上額を
「105歳と払込満了時年齢の差」で除した金額を資産計上額より取り崩して、
損金の額に算入する。ただし、この取り崩し額は年額であるため、
払込満了時が事業年度の中途である場合には、月数あん分により計算する。


(4) ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)
のみを被保険者としている場合には、当該役員又は使用人に対する給与とする。




国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/02.htm 



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 法人保険 「個人年金保険の取り扱い」(例規通達 平成2年5月30日)



法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。


『法人が契約する個人年金保険に係る法人税の取扱いについて』


直審4-19(例規)
平成2年5月30日


国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿


                                   国税庁長官



 標題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、
 今後処理するものからこれによられたい。



(趣旨)
 個人年金保険は、年金支払開始日に被保険者が生存しているときには、
同日以後の一定期間にわたって年金が支払われ、また、同日前に被保険者が
死亡したときには、所定の死亡給付金が支払われる生命保険であるが、
いわゆる満期保険金はなく、死亡給付金の額が保険料払込期間の経過期間に
応じて逓増するなど、同じく被保険者の死亡又は生存を保険事故とする
生命保険である養老保険とはその仕組みが異なっている。


このため、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする
個人年金保険に加入してその保険料を支払った場合における支払保険料の
損金算入等の取扱いについては、法人税基本通達9-3-4及び9-3-8の定めを
そのまま準用することは適当でない。


また、年金の収受に伴う保険差損益の計上時期等についても明らかにする必要が
ある。そこで、その支払保険料の損金算入等の取扱いを明らかに
することとしたものである。 


  記


1 個人年金保険の内容


 この通達に定める取扱いの対象とする個人年金保険は、法人が、
自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を
被保険者として加入した生命保険で、当該保険契約に係る年金支払開始日に
被保険者が生存しているときに所定の期間中、年金が当該保険契約に係る
年金受取人に支払われるものとする。


(注) 法人税法施行令第135条((適格退職年金契約等の掛金等の損金算入))の
規定の適用のあるもの及び法人税基本通達9-3-4の定めの適用のあるものは、
この通達に定める取扱いの対象とならないことに留意する。



2 個人年金保険に係る保険料の取扱い


 法人が個人年金保険に加入してその保険料を支払った場合には、
その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)に
ついては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。


(注) 傷害特約等の特約に係る保険料の取扱いについては、
法人税基本通達9-3-6の2の定めを準用する。


(1) 死亡給付金(年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる
死亡給付金又は死亡保険金をいう。以下同じ。)及び
年金(年金支払開始日に被保険者が生存している場合に支払われる年金をいう。
以下同じ。)の受取人が当該法人である場合 


その支払った保険料の額は、下記の5((資産計上した保険料等の取崩し))の
定めにより取り崩すまでは資産に計上するものとする。


(2) 死亡給付金及び年金の受取人が当該被保険者又はその遺族である場合


その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。


(3) 死亡給付金の受取人が当該被保険者の遺族で、年金の受取人が当該法人
である場合 


その支払った保険料の額のうち、その90%に相当する金額は(1)により資産に
計上
し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の遺族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する
給与とする。

 
 
3 年金支払開始日前に支払を受ける契約者配当の取扱い


 法人が個人年金保険の保険契約に基づいて年金支払開始日前に支払を受ける
契約者配当の額については、その通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に
算入
する。
ただし、当該保険契約の年金の受取人が被保険者であり、かつ、当該法人と
当該被保険者との契約により、当該法人が契約者配当の支払請求をしないで
その全額を年金支払開始日まで積み立てておくこと(当該積み立てた契約者配当
の額が、生命保険会社において年金支払開始日に当該保険契約の責任準備金に
充当され、年金の額が増加する(これにより増加する年金を「増加年金」という。
以下同じ。)こと)が明らかである場合には、当該契約者配当の額を益金の額に
算入しないことができる。


(注) 契約者配当の額に付される利子の額については、本文ただし書の定め
により当該契約者配当の額を益金の額に算入しない場合を除き、その通知を
受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。



4 年金支払開始日以後に支払を受ける契約者配当の取扱い


 法人が個人年金保険の年金の受取人である場合に当該保険契約に基づいて
年金支払開始日以後に支払を受ける契約者配当の額については、
その通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。


ただし、年金支払開始日に分配される契約者配当で、生命保険会社から年金
として支払われるもの(年金受取人の支払方法の選択によるものを除く。)に
ついては、当該契約者配当の額をその通知を受けた日の属する事業年度の
益金の額に算入しないことができる。


 なお、益金の額に算入した契約者配当の額を一時払保険料に充当した場合には、
下記の5((資産計上した保険料等の取崩し))に定めるところにより取り崩すまでは
資産に計上するものとする(以下この通達において、契約者配当を充当した
一時払保険料を「買増年金積立保険料」という。)。


(注) 契約者配当の額に付される利子の額については、その通知を受けた日の
属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。



5 資産計上した保険料等の取崩し


 資産に計上した保険料等の取崩しについては、次に掲げる場合の区分に応じ、
それぞれ次に掲げるところによる。


(1) 年金支払開始日前に死亡給付金支払の保険事故が生じた場合


 当該保険事故が生じた日(死亡給付金の受取人が当該法人である場合には、
死亡給付金の支払通知を受けた日)の属する事業年度において、当該保険契約に
基づいて資産に計上した支払保険料の額及び資産に計上した
契約者配当等(配当を積み立てたことにより付される利子を含む。以下同じ。)の
額の全額を取り崩して損金の額に算入する。


(注) この場合、死亡給付金の受取人が法人であるときには、支払を受ける
死亡給付金の額及び契約者配当等の額を法人の益金の額に算入するのであるから
留意する。


(2) 年金の受取人が役員又は使用人である保険契約に係る年金支払開始日が
到来した場合 


当該年金支払開始日の属する事業年度において、当該保険契約に基づいて
資産に計上した契約者配当等の額の全額を取り崩して損金の額に算入する。


(3) 年金の受取人が当該法人である保険契約に基づいて
契約年金(年金支払開始日前の支払保険料に係る年金をいう。以下同じ。)及び
増加年金の支払を受ける場合(年金の一時支払を受ける場合を除く。)


 当該年金の支払通知を受けた日の属する事業年度において、当該保険契約に
基づいて年金支払開始日までに資産に計上した支払保険料の額及び
年金支払開始日に責任準備金に充当された契約者配当等の額の
合計額(以下この通達において、「年金積立保険料の額」という。)に、
当該支払を受ける契約年金の額及び増加年金の額の合計額が
年金支払総額(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額をいう。
以下同じ。)に占める割合を乗じた金額に相当する額の年金積立保険料の額を
取り崩して損金の額に算入する。


イ 当該保険契約が確定年金(あらかじめ定められた期間(以下この通達に
おいて、その期間を「保証期間」という。)中は被保険者の生死にかかわらず
年金が支払われることとされているものをいう。以下同じ。)である場合 


当該保険契約に基づいて当該保証期間中に支払われる契約年金の額及び
増加年金の額の合計額


ロ 当該保険契約が保証期間付終身年金(保証期間中は被保険者の生死に
かかわらず年金が支払われ、あるいは保証期間中に被保険者が死亡したときには
保証期間に対応する年金の支払残額が支払われ、保証期間経過後は
年金支払開始日の応当日に被保険者が生存しているときに年金が支払われる
ものをいう。以下同じ。)である場合 


当該保険契約に基づいて当該保証期間と被保険者の余命年数(年金支払開始日に
おける所得税法施行令の別表「余命年数表」に掲げる余命年数をいう。
以下同じ。)の期間とのいずれか長い期間中に支払われる契約年金の額及び
増加年金の額の合計額。


ただし、保証期間中に被保険者が死亡したとき以後にあっては、
当該保険契約に基づいて当該保証期間中に支払われる契約年金の額及び
増加年金の額の合計額


ハ 当該保険契約が有期年金(保証期間中において被保険者が生存しているときに
年金が支払われ、保証期間中に被保険者が死亡した場合で年金基金残額がある
ときには死亡一時金が支払われるものをいう。以下同じ。)である場合


 被保険者の生存を前提に、当該保険契約に基づき当該保証期間中に支払われる
契約年金の額及び増加年金の額の合計額


 なお、保証期間付終身年金で、かつ、被保険者の余命年数の期間中の
年金支払総額に基づき年金積立保険料の額の取崩額を算定している保険契約に
係る被保険者が死亡した場合には、その死亡の日の属する事業年度において、
その日が当該保険契約に係る保証期間経過後であるときは、当該保険契約に係る
年金積立保険料の額の取崩残額の全額を、また、その日が保証期間中で
あるときは、当該保険契約に係る年金積立保険料の額に、既に支払を受けた
契約年金の額及び増加年金の額の合計額が保証期間中の年金総額に占める割合から
同合計額が余命年数の期間中の年金支払総額に占める割合を控除した割合を
乗じた額に相当する額の年金積立保険料の額を、それぞれ取り崩して損金の額に
算入することができる。


(4) 年金受取人が当該法人である保険契約に基づいて買増年金(年金支払
開始日後の契約者配当により買い増した年金をいう。以下同じ。)の支払を
受ける場合(年金の一時支払を受ける場合を除く。) 


当該買増年金の支払を受ける日の属する事業年度において、当該保険契約に
基づいて支払を受ける1年分の買増年金ごとに次の算式により求められる額に
相当する額(当該支払を受ける買増年金が分割払の場合にあっては、
当該金額を分割回数によりあん分した額)の買増年金積立保険料の額を取り崩して
損金の額に算入する。


なお、当該保険契約が保証期間付終身年金で、保証期間及び被保険者の
余命年数の期間のいずれをも経過した後においては、当該保険契約に係る
買増年金積立保険料の額の全額を取り崩して損金の額に算入する。  


(注)

1 算式の「新たに一時払保険料に充当した後の年金の支払回数」については、
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる年金の支払回数(年1回払の場合の
支払回数をいう。)による。


(1) 当該保険契約が確定年金である場合及び当該保険契約が保証期間付終身年金
であり、かつ、被保険者が既に死亡している場合 当該保険契約に係る
保証期間中の年金の支払回数から新たに買増年金の買増しをする時までに
経過した年金の支払回数を控除した回数


(2) 当該保険契約が保証期間付終身年金であり、かつ、
被保険者が生存している場合 


当該保険契約に係る保証期間と当該被保険者の余命年数の期間とのいずれか
長い期間中の年金の支払回数から新たに買増年金の買増しをする時までに経過した
年金の支払回数を控除した回数


2 保険契約が保証期間付終身年金に係る買増年金積立保険料の取崩しにつき、
被保険者の余命年数の期間の年金支払回数に基づき算定される額を
取り崩すべきであるものに係る被保険者が死亡した場合の取崩額の調整に
ついては、上記(3)のなお書を準用する。


(5) 年金受取人が当該法人である保険契約に基づいて年金の
一時支払を受ける場合 


当該保険契約が年金の一時支払のときに消滅するものか否かに応じ、
それぞれ次に掲げるところによる。


イ 当該保険契約が年金の一時支払のときに消滅するもの 
年金の一時支払を受ける日の属する事業年度において、当該保険契約に係る
年金積立保険料の額の取崩残額及び買増年金積立保険料の額(既に取り崩した
額を除く。)の全額を取り崩して損金の額に算入する。


ロ 当該保険契約が年金の一時支払のときには消滅しないもの 
年金の一時支払を受ける日の属する事業年度において、当該保険契約に係る
年金積立保険料の額及び買増年金積立保険料の額につき保証期間の残余期間を
通じて年金の支払を受けることとした場合に取り崩すこととなる額に相当する額を
取り崩して損金の額に算入し、その余の残額については、保証期間経過後の年金の
支払を受ける日の属する事業年度において、上記(3)及び(4)に基づき
算定される額に相当する額の年金積立保険料の額及び買増年金積立保険料の額を
取り崩して損金の額に算入する。


 なお、年金の一時支払を受けた後に被保険者が死亡した場合には、
その死亡の日の属する事業年度において、当該保険契約に係る年金積立保険料の
額の取崩残額及び買増年金積立保険料の額(既に取り崩した額を除く。)の全額
を取り崩して損金の額に算入する。


(6) 保険契約を解約した場合及び保険契約者の地位を変更した場合 


当該事実が生じた日の属する事業年度において、当該保険契約に基づいて
資産に計上した支払保険料の額及び資産に計上した契約者配当等の額の全額を
取り崩して損金の額に算入する。


(注) 保険契約を解約したときには、解約返戻金の額及び契約者配当等の額を
法人の益金の額に算入するのであるから留意する。


6 保険契約者の地位を変更した場合の役員又は使用人の課税関係


 保険契約者である法人が、年金支払開始日前において、被保険者である役員
又は使用人が退職したこと等に伴い個人年金保険の保険契約者及び年金受取人の
地位(保険契約の権利)を当該役員又は使用人に変更した場合
には、
所得税基本通達36-37に準じ、当該契約を解約した場合の解約返戻金の額
相当する額(契約者配当等の額がある場合には、当該金額を加算した額)の
退職給与又は賞与の支払があったものとして取り扱う。



国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/900530/01.htm




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代表取締役
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