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大阪 高槻 今一実 税理士事務所
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法人保険 「相続又は遺贈により取得したものとみなす場合」 (相続税法第3条)


法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。


相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 (相続税法第3条)


次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、
当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、
その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。
第15条、第16条、第19条の2第1項、第19条の3第1項、第19条の4第1項及び第63条の場合
並びに「第15条第2項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは
当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは
当該財産を遺贈により取得したものとみなす。


一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(これに類する共済に係る
契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は
損害保険契約(これに類する共済に係る契約で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の
保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合に
おいては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、
当該保険金(次号に掲げる給与及び第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものを除く。)の
うち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る
保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分


二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に
支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与
(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を
受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与


三 相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない
生命保険契約
(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金
その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。)で被相続人が保険料の
全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者で
あるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する
権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時
までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分


四 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない
定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で被相続人が掛金又は保険料の
全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者
であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、
当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金又は保険料の金額の
当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に
対する割合に相当する部分


五 定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、
かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族その他の者に対して定期金又は一時金を
給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が
定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人又は
一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が
負担した掛金又は保険料の金額の当該契約に係る掛金又は保険料で当該相続開始の時
までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分


六 被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する
権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料に
関する権利を除く。)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者
について、当該定期金に関する権利(第2号に掲げる給与に該当するものを除く。)


2 前項第1号又は第3号から第5号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が
負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。
ただし、同項第3号又は第4号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人
から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、
当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。


3 第1項第3号又は第4号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた
保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。




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 法人保険 「相続税の非課税財産」 (相続税法第12条)


法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。


相続税の非課税財産(相続税法第12条)


次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。


一 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により
皇位とともに皇嗣が受けた物


二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの


三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続
又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する
共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利


五 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。
以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、
イ又はロに定める金額に相当する部分


イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる
保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を
乗じて算出した金額
(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合
当該相続人の取得した保険金の金額


ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合
当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した
保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額



六 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において
退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、
イ又はロに定める金額に相当する部分


イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等
合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて
算出した金額
(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合
当該相続人の取得した退職手当金等の金額


ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合
 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した
退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額


2 前項第3号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日に
おいて、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、
当該財産の価額は、課税価格に算入する。




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代表取締役
元 上席国税調査官



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