法人保険 「養老保険に係る保険料」 (法人税基本通達 9-3-4)
法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。
(養老保険に係る保険料)
9−3−4
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を
被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、
傷害特約等の特約が付されているものを含むが、9−3−6に定める定期付養老保険を
含まない。以下9−3−7までにおいて同じ。)に加入して
その保険料(令第135条《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》の規定の
適用があるものを除く。以下9−3−4において同じ。)を支払った場合には、
その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。
(1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。
以下9−3−5までにおいて同じ。)
及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に
支払われる保険金をいう。以下9−3−4において同じ。)の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは
失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。
(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合
その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、
残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
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法人保険 「定期保険に係る保険料」 (法人税基本通達9-3-5)
法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。
(定期保険に係る保険料)
9−3−5
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする
定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、
傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9−3−7までにおいて同じ。)に加入して
その保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額
(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。
(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを
被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
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法人保険 「傷害特約等に係る保険料」 (法基通9-3-6の2)
法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。
(傷害特約等に係る保険料)
9−3−6の2
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする
傷害特約等の特約を付した 養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、
当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて
損金の額に算入することができる。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に
係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、
当該役員又は使用人に対する給与とする。
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