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役員給与の損金不算入 (法人税法第34条)


法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。



役員給与の損金不算入(法人税法第34条)


内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第54条第1項
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権に
よるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する
当該職務に対するもの並びに第3項の規定の適用があるものを除く。
以下この項において同じ。)
のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


一 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与
(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が
同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める
給与(次号において「定期同額給与」という。)


二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて
支給する給与
定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。
次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する
給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては
政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出
している場合における当該給与に限る。)


三 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として
政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で
次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす
利益連動給与を支給する場合に限る。)


イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(金融商品取引法第24条第1項
(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」
という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を
満たすものに限る。)であること。


(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する
利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。


(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第404条第3項(委員会の権限等)の
報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める
特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他
これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。


(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に
記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。


ロ その他政令で定める要件


2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用が
あるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して
支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。


4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を
含むものとする。


5 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長
その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての
職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。


6 前二項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。




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 過大な役員給与の額(法人税法施行令第70条)



法人保険・経営者保険に重要と思う法令や通達をご紹介いたします。



過大な役員給与の額(法人税法施行令第70条)


法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。


一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額


イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与
(法第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。
以下この号において同じ。)の額(第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、
当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する
給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が
類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、
当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合における
その超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、
これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)


ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により
役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は
金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて
「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度において
その役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。
ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第34条第5項に規定する使用人としての
職務を有する役員(第3号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうち
その使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている
内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として
支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の
他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として
相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額
及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に
支給されたものに限る。)の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合に
おけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から
同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)


二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、
当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と
同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の
支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると
認められる金額を超える
場合におけるその超える部分の金額


三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の
支給時期と異なる時期に支給したものの額




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 過大な使用人給与の損金不算入(法人税法第36条)


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過大な使用人給与の損金不算入(法人税法第36条)

内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与
(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分
の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。




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代表取締役
元 上席国税調査官



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