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 生命保険の税金

目次
1. 生命保険料を払ったとき

2. 死亡保険金を受け取ったとき

3. 満期保険金を受け取ったとき



1.「生命保険料を支払った場合」
 
所得税や住民税には、「生命保険料控除」というのがあり、
それぞれの税金が安くなります。
扶養控除と同じ「所得控除」というものの一種です。
 

「税金安くなるから、保険入って」なんて言われたら、要注意ですよ。
必要な保険に、必要なだけ入るのが重要ですから。
ちょっと話がずれてしまいました。すいません。
 
 
10月ごろになると、保険会社から「控除証明書」と言うのが、
送られてくると思いますが、それを年末調整や、確定申告の時に、
提出することになります。
 
「生命保険料控除」は、一般の保険個人年金保険との2つに
分かれています。
控除証明書にはどちらに当てはまるのか載っていますが、
見落としたための間違いが、よくあります。

税務上の個人年金保険は、
払い込みが10年間以上や、
受取開始が60歳以上で受取期間も10年間以上
などといろいろと要件があります。

変額個人年金などは、税務上の個人年金保険でなく、
一般の保険になります。
 
 
どちらも控除額は、10万円以上保険料を払っていれば
それぞれ5万円になり、あわせると最高10万円です。
 
10万円払っている人も50万円払ってる人も、
それぞれ引ける額(所得控除の額)は、同じです。
 
10万円税金が減るのではなく、その後、税率をかけるので、
人によって(税金の対象の所得によって)税金が減る額は、
変わります。
 
くれぐれも10万円戻ってくるのではないので、ご注意ください。
 


2.死亡保険金を受取った場合  

 
「死亡保険金」の受取ったときの税金は、どうなるでしょうか?
 
(1)所得税・住民税がかかる場合
 
(2)相続税がかかる場合
 
(3)贈与税がかかる場合
 
上のように3パターンに、分かれます。
ややこしいでしょ・・・。
税務署は、これで担当部門が変わります。
 
亡くなったから保険金をもらったのに、税金の種類が、
変わってしまうんですね。
 
 ↓これによるんです。↓
(一)契約者  普通は保険料を払っていた人。
   (実質の保険料負担者は誰かが重要です。)
 
(二)被保険者 保険のかかっていた人。
 
(三)保険金受取人 保険金を受けとった人。
    契約時などに指定しますよね。
    
 
この三つの組み合わせで、かかる税金が変わってしまいます。
 
この三つの言葉は、保険の税金を考える上で非常に重要です。
今後も、よく出てくるので、おさえておいてほしいところです。
 

それでは、具体的に見ていきましょう。


(1)所得税・住民税がかかる場合です。
 
保険料を払っていた人が、保険金を受け取った場合が
所得税の対象になります。
 
例としては、
夫が保険料を払っていて、
妻が亡くなり、
夫が死亡保険金を、受け取った場合です。

つまり、保険料を払ってた人と、保険金を受け取った人が同じです。
 
所得税の計算では、「一時所得」として計算します。
 
(1)受け取った保険金から、払った保険料をまず引きます。
(2)さらに50万円引きます。
(3)それを半分にします。
この計算で出てきた数字が、一時所得です。
 
税金の源泉徴収(天引き)は、されませんのでご自身で計算し、
必要があれば確定申告することになります。
 
意外と、申告しないといけないことを、知らない方もおられるようです。
 
税務職員時代よく「知らんかった」などと言われましたが、
それでは免除になりませんので・・・。
 
税務署から呼び出しのハガキが来ると、
余計なもの(加算税や延滞税)を払わないといけないので、
ご注意ください。
 


次に、死亡保険金で(2)相続税がかかる場合です。
 
保険料を払っていた人が亡くなって、
死亡保険金を受けとった場合が相続税の対象になります。
一般に保険契約者と、被保険者が同じという場合です。


例としましては、
夫が保険料を払っていて、
夫が亡くなったために、
奥さんが保険金を受け取った、という場合です。

 
相続人が保険金を受け取った場合は、法律上の相続人の数により
非課税(相続税の対象額を減らせる)の制度があります。
 
死亡による場合で、収入保障保険のように毎年や毎月受取る保険の場合は、
年金受給権として、評価します。
 
受取りの残ってる期間により年金総額の
70パーセントから20パーセントで評価します。
でも、受け取り時にも雑所得して所得税の計算がされます。
 
 
最後に、死亡保険金で(3)贈与税がかかる場合です。
 
保険料を払っていた人と
被保険者(亡くなった人)が別で、
保険金の受取人も別という場合です。


例としては、
夫が保険料を払い
妻に保険をかけていて、妻が亡くなった
保険金は、子供が受け取った、という場合です。


ようは、払ってた人は生きてるけど、
他の人が保険金を受け取った場合です。


結局、お金をあげたのと同じでしょ、ということのようです。

贈与税は高いですよ。


上の例で、3,000万円の保険金を受け取った場合を考えてみます。


3,000万円―110万円(基礎控除)=2,890万円が税金の対象になります。
2,890万円×50パーセント(税率)−225万円(控除額)=1,220万円

払ってきた保険料は、計算に関係ないし、
税率は高いため、なんと1,220万円の贈与税になります。
1,000万円の保険金の場合でも、贈与税は231万円になります。
知らずに、このケースのような例になってる場合は、
本当にこのケースの契約でいいか、考えたほうがいいでしょう。



3.「満期保険金を受け取った場合


(1)所得税・住民税がかかる場合
 
(2)贈与税がかかる場合


満期保険金の場合は、この2種類の税金に分かれます。
考え方は、死亡保険金とほぼ同じです。


契約者(保険料を払っていた人)と、
満期保険金を受け取った人が、同じかどうかで判定します。


(1) 所得税・住民税がかかる場合

保険料を払っていた人が、満期保険金を受け取った場合です。
自分で払って、自分で満期保険金を受け取った場合です。


この場合は、一時所得と言う所得税の対象になります。
(年金として受け取った場合は、雑所得となります)


計算方法は上に書いたので簡単に言うと、
払った保険金より増えた分から、50万円引きます。
それを半分にしたのが、一時所得の金額です。


増えた額が、50万円以下なら、
税金の対象はないということになります。
50万円引いて、半分が税金の対象ということで、
たいてい預金利息より有利ということです。


よくある間違いで、
満期のお金を据え置いたとき、というのがあります。
受け取ってないので申告はいらん、などという間違いです。
据え置いても、受け取ったのと同じです。
満期の年のものとして、申告してください。


満期になると、保険会社などから、掛け金がいくらで、配当がいくらというような手紙が来るので、
大切においといてください。
これがないと税金の計算ができませんので。


(2)贈与税がかかる場合

これは、保険を払った人と、保険金を受け取った人が違う場合です。
父が払って、子供が受け取る場合などです。


上にも書いたように、贈与税は高いです。
1,000万円の保険金で、贈与税が231万円です。


昔の保険で、親が子供の名前で契約したもので、
子供には、保険を話していないというのがあります。


子供は保険を知らないのに、税務署から申告がないというハガキがきて、
あわてるという場合があります。


このような保険がある方は、後々たいへんですよ。
早く、FPや税理士に相談しましょう。


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