養老保険を定期保険に転換した場合

法人保険に損金(経費)性についての大改正がありました。(令和元年6月)

ご注意ください。

 

国税庁のタックスアンサーを、ご紹介いたします。

 

[令和4年4月1日現在法令等]

養老保険を定期保険に転換した場合

Q.

当社は、現在、全従業員を被保険者とし、当社を受取人とするA生命保険会社の養老保険に加入していますが、加入から10年経過したので、今事業年度に全従業員を被保険者とし、当社を受取人とする定期保険への転換を考えています。

この場合、資産に計上されている保険積立金等の処理はどうすればよいのでしょうか。

 

A.

保険契約においては、一般に、「契約の転換」といわれる制度があります。

これは、既契約の積立保険料(責任準備金)などを基礎として、新しい保険契約の保険料に充当する形で契約を切り替え、保険の種類の切替えや保険金額の増額を行おうとするものです。

ご質問のように、保険積立金のある養老保険を生存保険金のない定期保険に転換した場合には、旧養老保険契約について一種の精算があったものとみなし、資産に計上されている既払保険料の額(保険積立金)のうち新規の定期保険に充当される部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたもの(前払保険料)として新契約の保険期間の経過に応じて損金の額に算入することになります。

また、充当されない部分については、その転換があった日の属する事業年度において損金の額に算入することができます。

 

(旧法基通9-3-5、旧9-3-7)