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 平成20年度税制改正 土地・住宅税制


<住宅の省エネ改修促進税制の創設> 


地球温暖化防止をはじめ環境問題に対する税制上の対応として、
民生部門の省エネルギー対策等を促進するため、住宅の省エネ改修促進税制が創設されます。
     
  所得税:住宅ローン控除制度の特例を創設
※【1】と【2】どちらかの選択制になります。
 
【1】 省エネ改修工事控除の創設
   省エネ改修工事の借入金がある場合、所得税の控除額が特例になります。
 
 
(1) ● 省エネ改修工事をするための借入金の年末残高のうち、
   1,000万円以下の一定割合を所得税額から控除。
   
   
  ● 控除率:借入金の年末残高のうち、
   @ 特定の省エネ改修工事※2の費用(200万円まで)にあたる額:2%
   A @以外:1%
  ● 控除期間:5年
<要件>
 ■対象の住宅:自宅
 ■対象の借入金:償還期間5年以上
 ■工事内容:一定の省エネ改修工事※1を含む増改築等
 ■適用期間:平成20年4月1日〜平成20年12月31日に居住の用に
  供した場合
 ■ 省エネ改修工事等の証明書が必要
(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関・
 建築基準法に基づく指定確認検査機関・建築士法に基づく建築士事務所
 に所属する建築士が発行したもの)
 ■その他:現行の増改築等に係る住宅借入金の所得税特別控除
  と同じ要件
 

 ※1 「一定の省エネ改修工事」とは?
 <工事内容>
 @ 居室の全ての窓の改修工事
 A @と併せて行う床の断熱工事
 B @と併せて行う天井の断熱工事
 C @と併せて行う壁の断熱工事
 <条件>
 @ 改修部分の省エネ性能:全て平成11年基準以上になる
 A 改修後の住宅全体の省エネ性能:改修前から一段階以上あがる工事内容
 B 工事費用合計:30万円を超える
 

 ※2 「特定の省エネ改修工事」とは?
 ↑の※1 一定の省エネ改修工事のうち、
 改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当になる工事内容
 
(2) 2年以上住む住宅を取得するための借入金がある場合の控除額の
 計算の調整やその他必要な措置を講ずる。
 
 
【2】 現行の住宅ローン控除(増改築等)への追加
  住宅を増改築するための借入金がある場合の所得税額の控除に、
  大規模の修繕・模様替えに至らない一定の省エネ改修工事※3が
  対象に加えられます。
  
  
<要件>
 ■ 適用期間:平成20年4月1日〜平成20年12月31日に居住の用に供した場合
 ■ 省エネ改修工事等の証明書が必要
 (住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
  ・建築基準法に基づく指定確認検査機関・建築士法に基づく
  建築士事務所に所属する建築士が発行したもの)
 

 ※3 「一定の省エネ改修工事」とは?
 <工事内容>
 @ 居室の全ての窓の改修工事
 A @と併せて行う床の断熱工事
 B @と併せて行う天井の断熱工事
 C @と併せて行う壁の断熱工事
 <条件>
 @ 改修部分の省エネ性能:全て平成11年基準以上になる
 A 改修後の住宅全体の省エネ性能:改修前から一段階以上あがる工事内容
 
  固定資産税:減額措置を創設
 
 
  既存住宅において省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の
  固定資産税が減額されます。
  
  ● 減額される割合:1/3
  ● 減額期間:改修工事が完了した年の翌年度分
   
   <要件>
  ■対象の住宅:平成20年1月1日に存していた住宅 (※賃貸住宅は除く)
  ■工事内容:一定の省エネ改修工事※4
  ■適用期間:平成20年4月1日〜平成22年3月31日に省エネ改修工事を
   行った場合
  ■1戸あたり120平方メートル分まで
  ■改修後3ヶ月以内に省エネ基準に適合するようになったことの
   証明書を添付して市町村へ申告することが必要
 

 ※4 「一定の省エネ改修工事」とは?
  <工事内容>
  @ 窓の改修工事
  A @と併せて行う床の断熱工事
  B @と併せて行う天井の断熱工事
  C @と併せて行う壁の断熱工事
  <条件>
  @ 工事によりそれぞれの部分が省エネ基準に新たに適合する
  A 工事費用合計:30万円以上



 
<長期優良住宅(200年住宅)に係る特例措置の創設>


長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、
新築された長期優良住宅(仮称)について、課税の特例措置が創設されます。


*長期優良住宅(仮称) (200年住宅)
耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、
行政庁の認定を受けて建設される住宅 
(※「200年」…住宅のロングライフ化を象徴的に表す)
 
 
 登録免許税:軽減制度を創設
  長期優良住宅(仮称)に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の
  税率が軽減されます。
  ● 軽減税率: @ 所有権の保存登記:1/1000 (本則4/1000)
         A 所有権の移転登記:1/1000 (本則20/1000)

<要件>
 ■対象者:個人
 ■対象の住宅:平成22年3月31日までの間に新築または取得した未使用の
  長期優良住宅(仮称)
 
 
 不動産取得税:特例措置を創設
課税標準から控除されます。
● 控除額:1,300万円
 <要件>
  ■対象の住宅:平成22年3月31日までの間に取得された新築の
   長期優良住宅(仮称)
 ■認定を受けて建てられたことの証明書を添付して都道府県へ
  申告することが必要
 ■床面積等:新築住宅に係る現行の特例措置と同様
 ■新築住宅に係る現行の特例措置に代えて適用
 
 
 固定資産税:特例措置を創設
税額が減額されます。
 ● 減額される割合:1/2
 ●適用期間 @ 戸建て:新築から5年度分
       A 中高層耐火住宅(マンション等):新築から7年度分

<要件>
■対象の住宅:平成22年3月31日までの間に新築された
        長期優良住宅(仮称)
■1戸当たり120平方メートル相当分まで
■認定を受けて建てられたことの証明書を添付して市町村へ
 申告することが必要
■床面積等:新築住宅に係る現行の特例措置と同様
■新築住宅に係る現行の特例措置に代えて適用



 
<土地の所有権に係る登録免許税の軽減税率の見直しと適用期限の延長>


土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減税率が
見直され、適用期限が3年延長されます。


【1】土地の売買による所有権の移転登記 (現行10/1000)
 ●平成20年4月1日〜平成21年3月31日まで:10/1000
 ●平成21年4月1日〜平成22年3月31日まで:13/1000
 ●平成22年4月1日〜平成23年3月31日まで:15/1000
 
 
【2】土地の所有権の信託の登記 (現行2/1000)
 ●平成20年4月1日〜平成21年3月31日まで:2/1000
 ●平成21年4月1日〜平成22年3月31日まで:2.5/1000
 ●平成22年4月1日〜平成23年3月31日まで:3/1000
 

 
<新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限の延長>


新築住宅に係る固定資産税について、減額措置の適用期限が
延長されます。
 ●延長される期限:2年
 ●減額される割合:1/2
 ●適用期間:@ 戸建て:最初の3年度分
         A 中高層耐火住宅(マンション等):最初の5年度分


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